「保全経済会事件」の版間の差分

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[[戦後混乱期]]には、保全経済会と同様の'''街の金融機関'''が多数暗躍していた。当時すでに、不特定多数の者からの資金の受け入れを正規の金融機関に限っていた[[銀行法]]や[[貸金業取締法]]の規定に抵触しないよう、こうした街の金融機関の多くは匿名組合を自称したり株主間の金の融通という形を取るなど様々な形で法的規制を免れていた。無論保全経済会の破綻を切っ掛けとして、街の金融機関の多くは[[取り付け騒ぎ]]を招き、相次いで倒産した。
 
伊藤は1953年10月の時点では会員に対して、自分の全財産を差し出すと約束していたが、その後法廷では「保全経済会は匿名組合なので出資金を返す必要はない」と主張した。このことから投資と預かり金の境界について、消費者保護の観点から議論されることとなり、1954年に[[出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律]](出資法若しくは出資取締法)が成立するきっかけとなった。同法により、不特定多数の者に対する元本保証した出資の受入れすることと、根拠法なく業としての預かり金をすることの禁止が定められた。
 
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