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[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律]]では[[風俗営業]]の接待について、「'''歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと'''」と定義している。
 
2010年(平成22年)の[[警察庁]]の解釈基準では、以下のようになっている<ref>[http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/hoan/hoan20100709-2.pdf 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について]</ref>。
;談笑・お酌等
:特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為。