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船員法は、[[船舶所有者]]、[[船長]]、[[海員]]等の身分を定義しており、労働基準法等と比較すると、船舶所有者は事業主、船長は指揮命令を行う者、海員が労働者に概ね相当すると言える。船員法は、船上における労使の秩序に関して、船長による海員の[[懲戒]]権を定める等、労働基準法等に比して厳しく具体的な規定を設けている。
====鉱山における保安====
==脚注==
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