「通関業法」の版間の差分
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| 番号=昭和42年法律第122号
| 通称=なし
| 成立= [[1967年]]昭和42年[[7月21日]]
| 公布= [[1967年]]昭和42年[[8月1日]]
| 施行= [[1967年]]昭和42年[[9月1日]]
| 効力=現行法
| 所管= [[財務省]]
| 種類=行政手続法
| 内容=通関業について
| 関連=[[関税法]]
| リンク={{Egov law|329AC0000000061}}
}}
'''通関業法'''(つうかんぎょうほう、昭和42年8月1日法律第122号)とは、通関業を営む者についてその業務の規制、[[通関士]]の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、[[関税]]の申告納付その他[[貨物]]の[[通関]]に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする法律である。税関貨物取扱人法(明治34年法律第28号)を全部改正して制定された。制定以来、実質的な改正がされなかったが、平成28年の関税改正(関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年3月31日法律第16号))において、通関業の許可権者を税関長から財務大臣への変更、これに伴い、許可を受けた税関
== 構成 ==
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== 外部リンク ==
*{{Egov law|329AC0000000061}}
==下位法令==
*{{Egov law|342CO0000000237|通関業法施行令}}
*{{Egov law|342M50000040050|通関業法施行規則}}
==関係通達==
*{{PDFlink|[http://customs.starfree.jp/1972-105.pdf 通関業基本通達 (関税と貿易資料室)]}}
{{law-stub}}
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