「事務官」の版間の差分

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「事務次官」はなお官名である。
m →‎現制度の事務官: (細かくて申し訳ないが法務本省の検事には兼職のほかに充職(法務事務官の辞令を受けない)もあるので「一部」とすべき)
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現制度においては、昇進にともなって部員、書記官と官名が変わる防衛庁や、試験によって書記官への選抜・転換が行われる裁判所を例外として、多くの行政機関では、採用試験に合格して初めて任官してから退職するまでの間、事務に従事する職員の官名は「事務官」から変わらない。
 
従って、上は局長級の者から下は[[高等学校|高校]]を卒業して間もないIII種採用の新人まで、事務を担当する一般職の職員のほとんどすべてが官名を事務官とする。また、事務系の区分で採用され、事務を行う職員であれば一律に「事務官」と称されるので、[[刑務官]]や[[国税専門官]]のような専門性の強い職種であっても、官名では事務官(法務事務官・財務事務官)を用いる例が多([[入国審査官]]のような例外もあ
 
通例、事務官は、係長以上の役職に就いているものは、一般的に肩書きとして役職名を用いるため、官名の事務官は[[辞令]]など限られた場合でしか用いられない。そのため、事務官を肩書きとして名乗るのは係長級未満の若手職員(「[[行政職]]俸給表(一)」における1級又は2級の給与を受ける者。「係員級」と呼ばれる)が中心となり、単に「事務官」というと「平社員」といったニュアンスを帯びることがある。
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なお、事務官を役職名として用いる例もわずかであるが存在しており、[[外務省]]では他の省庁では「総括課長補佐」と呼ぶような課の事務の総括を担当する課長補佐級ポストを、[[首席事務官]]といっている。
 
今日の国家公務員の給与制度では、事務官・技官などの一般行政職と、他の官職の間では給与体系が異なることがある。このため、人事異動や省庁を越えた出向を円滑に行うために、本官とは別に事務官を兼ねる「兼官」が行われることがある。例えば、[[在外公館]]に勤務する[[防衛駐在官]]は、自衛官を本官とし、外務事務官に兼ねて任命されていたり、[[法務省]]本省の[[内部部局]]で行政の実務を経験する[[検察官]]の一部は、[[検事]]を本官とし、法務事務官に兼ねて任命されている。
 
== 関連項目 ==