「三世一身法」の版間の差分

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'''三世一身の法'''(さんいっしんのほう)は、[[奈良時代]]前期の[[養老]]7年[[4月17日 (旧暦)|4月17日]]([[723年]][[5月25日]])に発布された[[格式|格]]([[律令]]の修正法令)であり、墾田の奨励のため開墾者から三世代(または本人一代)までの墾田私有を認めた法令である。当時は養老七年格とも呼ばれた。
 
*文中の( )の年は[[ユリウス暦]]、月日は[[西暦]]部分を除き全て[[和暦]]、[[宣明暦]]の長暦による。