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(→賃金: 減給の制裁の理由の合理性・相当性に関する判決) |
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ただし、[[所得税]]、[[住民税]]、[[健康保険]]料その他のいわゆる[[公租公課]]については、賃金から控除することができ、また、弁当代等の公租公課以外のものであっても、賃金控除に関する[[労使協定]]を締結すれば、賃金から控除することができる<ref>労働基準法第24条第1項但書</ref>が、事理明白でないものの控除は認められない<ref>昭和27年9月20日基発第675号、平成11年3月31日基発168号</ref>。
また、[[就業規則]]の制裁規程にもとづいて[[減給]]を行うことは許されているが、その減給額は1つの行為につき[[平均賃金]]の半額以下でなければならない等とされ<ref>労働基準法第91条</ref>、言うまでもなく当該減給は労働者の行為に対して合理的かつ相当なものでなければならない<ref>
最低賃金については、都道府県労働局長から[[許可]]を受ければ、労働能力の低い[[障害者]]、[[試用期間]]中の者、監視・断続的労働に従事する者等について、最低賃金額よりも低い賃金を支払うことができる特例制度がある<ref>最低賃金法第7条</ref>。
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