「甥」の版間の差分
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== 概要 ==
[[日本]]の場合、甥は3親等以内の傍系親族になり、実際に血の繋がりがあるならば、[[民法 (日本)|民法]]の規定により、[[結婚]]対象とすることは出来ない。
なお、[[結婚|婚姻]]又は[[養子縁組]]により、以下の関係にある者は「義理の甥」と呼ばれる。
* 姪の[[夫]](姪婿)
* [[配偶者]]の甥
* [[兄弟姉妹]]の養子又は[[配偶者]]の息子
* 父母の養子の子又は[[再婚]][[相手]]の孫
* 養親の実孫
[[中世]][[ヨーロッパ]]では公的には結婚・{{読み仮名_ruby不使用|[[結婚|妻帯]]|さいたい}}が禁じられいかなる[[性 (生物学)|性的]][[行動|活動]]も慎むものとされていた[[カトリック教会]]の[[聖職者]]が、密かに儲けてしまった[[庶子]]を「甥」と偽り、甥に様々な便宜を与える事が行われるようになってしまったことがあったため、これを[[嫌み|皮肉]]をこめて「nepotism(ネポティズム、甥びいき、[[縁故主義]])」と呼ばれた。
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== 関連用語 ==
* [[姪]](兄弟姉妹の娘)
*
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* [[おじ]](親の兄弟)
* [[おば]](親の姉妹)
* [[いとこ]](親の甥姪)
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[[Category:親族]]
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