「生没年不詳」の版間の差分

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[[政治家]]・[[宗教家]]や[[軍人]]、[[賢人]]や[[犯罪者]]など、生存中に既に著名な人物の場合、同時代の史料に死亡の事実が記載されることが期待される。しかし、同時代における社会的地位の低さのために記録が残されなかった[[職人]]・[[芸術家]](例:[[快慶]])や芸能関係者、[[女性]](例:[[小野小町]]・[[紫式部]]・[[清少納言]])、死亡後に業績が認識されるようになった[[偉人]]の場合には、その生没年を特定できる史料が残されていないことも多い。
 
人物の伝記が編まれ、生没年の記載が必要となるのは、多くの場合名前と事績が伝わっているためであるが、語られた事績が多く創作を含んだものであったり(例:神話的英雄である[[ヤマトタケル十二使徒]]、[[役小角十大弟子]])、人物自体の実在が疑われることもある(例:[[猿飛佐助聖徳太子]]、初代横綱とされる[[明石志賀之助]])。このような人物の記述をする際に「生没年不詳」と記さざるを得ないことがある。
 
また、複数の名前や称号を持っているなどの事情で記録が錯綜している場合には、生没年以前に人物の同定が困難であることもある(例:[[東洲斎写楽]])。
 
=== 現代における生没年不詳 ===
現代では、その経歴に関心が寄せられるような人物の生没年が明らかにされないままであるということは少ない。ただし[[行方不明]]になった場合、没年を確定することができないことがある(例:[[辻政信]]、[[阿部定]])。また、[[芸能人]]や[[漫画家]]・[[声優]]などの[[サブカルチャー]]に従事する職業が自己の生年月日を[[プライバシー]]の一部として公表しないことも許容されている(年齢を隠すため、単に「○月×日生まれ」のように'''生年を意図的に記載しない'''場合が多い)。
 
また、個人の生没年が公的機関に記録されることと、その情報が公知されるかどうかは別の問題である。社会的な活動などから遠ざかって注目を集めなくなった人物や、いわゆる「一般人」は、改めて調査が行われない限りは社会にとって「生没年不詳」の人物である。とくに書籍などの著者権者の没年は、[[著作権]]との関係で問題となる。[[図書館]]などの手によって調査が行われることがあるが、著作権者の消息がつかめずに[[権利の所在が不明な著作物]]となることがある。