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|効力=現行法
|種類=社会法、労働法
|内容=[[炭鉱]]災害により
|関連=[[労働基準法]]、[[労働安全衛生法]]など
|リンク= [https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=342AC0000000092&openerCode=1 e-Gov法令検索]
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'''炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法'''(たんこうさいがいによるいっさんかたんそちゅうどくしょうにかんするりんじそちほう)は、[[炭鉱]][[災害]]による[[一酸化炭素
==制定経緯==
この法律は、1963年(昭和38年)の三井・三池鉱業所の爆発災害以降、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置の要請が強まってきたことに鑑み、第55回特別国会に同法案が提出され、一部修正の上、1967年(昭和42年)成立、昭和42年10月25日に施行された。
==規定内容==
この法律は、一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対する差別的取扱の禁止、健康診断の実施、作業転換等の措置、福利厚生施設の供与、リハビリテーション施設の整備、[[労働基準監督官]]の権限、[[都道府県労働局|都道府県労働局長]]及び[[労働基準監督署|労働基準監督署長]]に対する報告、罰則等について規定している。
==関連項目==
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