「限定免許 (運転免許)」の版間の差分

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:準中型免許には第二種免許が存在せず、準中型車を旅客車として運転する場合には第二種中型免許が必要である。
代行運転は普通車しか認められておらず、10人乗り乗用車で準中型車に該当するものはほぼないが、既得権保護のため(大特→普通二種で2tトラックの運転をしているケースも考えられる)、中型免許新設~準中型免許新設までの間に取得した普通二種免許は中型二種の限定免許に移行した。
ただし、この免許では中型車は一切運転できない。限定条件は「中二で運転できる中型車はなく準中型車の旅客車は準中型車(5t)に限る」となる。AT限定の場合はそれに加え、「準中型車(5t)と普通車の旅客車はATに限る」と記載される。
; [[大型自動車]]自衛隊車両限定免許
: 大型自動車のうち、[[自衛隊]]で運用される車両のみ運転可能。2007年6月の中型自動車免許新設前は[[自衛隊自動車訓練所]]で限定なしの大型自動車免許を取得できたが、新設以降は「大型車は自衛隊車両に限る」の条件が付与されるようになった(教習用自動車の規格も限定なしの大型自動車免許より小さく設定されている)。