「中型自動車」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m 脚注節を新設し注釈節と出典節を格納。出典節に混じっていた注釈を注釈節に移動。
→‎免許制度: 中型に自衛隊限定はない
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
101行目:
特殊自動車以外の四輪の自動車免許は、1956年8月以降、大型免許と普通免許に分かれていたが、いわゆる4トントラック(改正前の普通免許で運転可能)規模の交通事故の多発を改善するため、2004年(平成16年)に道路交通法が改正され、中型免許を新設することになり、2007年(平成19年)6月2日から施行された。
 
受験資格は、20歳以上(自衛官は特例で19歳以上)で準中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けていた期間が通算して2年以上経過した者である。ただし、[[自衛官]]に関しては特例で19歳以上であればこの期間要件は課されない(この場合(ただし、20歳に満たない者自衛隊用自動両に限で自衛官が運転す条件付以外の中型車の運転がで限定免許にる)い)。この中型免許を持つ者が運転できるのは、中型自動車のほか、[[準中型自動車]]、[[普通自動車]]、[[小型特殊自動車]]および[[原動機付自転車]]がある。
 
中型免許で運転できる車両は多岐に渡り、[[マイクロバス]]を始め、様々な四輪車を運転することができる。ただし現状は、旧普通免許の区分から新たに中型の区分に組み入れられた車両(いわゆる4トントラックなど)は多いものの、旧大型免許の区分から新たに中型の区分に組み入れられた車両としては、かつてのマイクロ限定運転免許や小型限定貸切事業免許の名残で「マイクロバス」は多いが、貨物車では、開発段階から中型免許の区分を考慮して製造された車両は多くない。