「せり上がり (民事訴訟)」の版間の差分

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'''せり上がり'''(せりあがり)とは、[[民事訴訟]]の[[要件事実]]論において用いられる用語で、例えば、請求原因事実を主張するに当たって、当該[[請求原因]]事実に当該請求原因に対する[[抗弁]]を構成する事実が含まれる場合に、当然に当該抗弁に対する[[再抗弁]]を構成する事実を併せて主張することをいう。抗弁事実に再抗弁事実が含まれる場合に再々抗弁事実を合わせて主張する場合なども含まれる。