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=== 胎児の権利能力 ===
{{See also|胎児の人権}}
[[胎児]]については、[[不法行為]]による[[損害賠償]]請求、[[相続]]、[[遺贈]]について、「既に生まれたものとみなす」([[b:民法第721条|民法第721条]]、[[b:民法第886条|民法第886条]]、[[b:民法第965条|民法第965条]])ものとされ権利能力が認められる。ただし、この「既に生まれたものとみなす」の解釈について学説は対立しており、従来の通説・判例<ref>大判昭和7年10月6日民集11巻2023頁([[阪神電鉄事件]])</ref>は胎児は出生までは権利能力が認められないものの、胎児が生きて生まれてきたことを条件として権利能力が問題となる時点にまで遡及して生じるものとして扱う意味であるとする法定停止条件説(人格遡及説)の立場に立っている(「[[胎児]]」の項目の「法学における胎児」の節参照)。また、胎児は父から[[認知 (親子関係)|認知]]を受ける地位を有する([[b:民法第783条|民法第783条]])。
 
=== 権利能力の終期 ===