「日本の運転免許」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
+ / +cite / cl / +いつから(x1)
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
36行目:
 
== 取得方法 ==
運転免許を取得するには、[[運転免許試験場]]で適性試験・技能試験・学科試験を受験することが原則である。その他に[[指定自動車教習所]](通称「公認」<!--「車校」と書いてあったが、これは教習所全般を示す語では?地域によっては公認校のみを車校と称する?-->)へ入所し、卒業検定に合格する事により、運転免許試験場での技能試験を免除されて取得する方法もある。後者の方法で取得する者のほうがむしろ多いため、原則である前者の方法がかえって特別視され、「'''[[一発試験]]'''」、「'''飛び込み試験'''」「'''飛び入り試験'''」などと呼ばれることがある。
 
直接受験の場合と、指定でない自動車教習所(<!--「届出自動車教習所」と書いてあったが、無届けでの教習所営業も可能である-->通称「非公認」)に入所した場合は、仮免許の技能試験を運転免許試験場で受験し、路上練習を5日(1日あたり2時間以上)以上行った後、本免許の技能試験を運転免許試験場で受験する。しかし、一般的には指定自動車教習所を卒業して、技能試験免除で普通免許を取得する者がほとんどである。指定自動車教習所へ入所して普通免許を取得する場合、指定自動車教習所で[[仮運転免許]]を取得し、路上での教習、学科教習を受け、路上での[[卒業検定]]に合格した後に、[[住民登録]]をしている都道府県の運転免許試験場で受験申請する<ref>[[天皇]]と[[皇族]]は、[[戸籍]]も[[住民登録]]もない(住民基本台帳法第39条、住民基本台帳法施行令第33条)が、[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335M50000002060#386 道路交通法施行規則第17条第2項第3号]に基づき(住民票以外の何らかの書類を用いて)免許申請ができる。</ref>。指定自動車教習所の卒業証明書を提出し、視力などの適性試験と学科試験に合格すれば、[[運転免許証]]が交付される。