「三国屋建設」の版間の差分
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* [[2006年]][[8月14日]]午前7時38分頃に、[[東京都]][[江戸川区]]と[[千葉県]][[浦安市]]の県境である[[旧江戸川]]の[[舞浜大橋]]上流にて、浦安市堀江にある堀江ドッグでの浚渫工事に向かっていた[[クレーン船]]のブームを[[東京電力]]の特別高圧[[送電線]]・江東線に接触させるという事故を起こし、東京周辺の広い範囲の約139万軒にて最大で約5時間の停電を発生させている。
{{main|2006年8月14日首都圏停電}}
* 停電事故後の対応として、同月17日に「間接的な損害は当社には損害賠償義務はないと判断した」と同社ホームページに掲載し、非難を浴びることになり後日21日に謝罪した。法解釈的には、次の損害賠償責任の関係が成立するため、同社の判断は間違っていないが、誤解を招く結果となった。
** 東京電力から電力の供給を受ける者が、本件'''停電'''により被った損害(パソコンが使用できなかった、及び故障した、エアコンが故障した、熱帯魚が死んでしまった等々)に対する賠償責任は、東京電力が負う(それにより補償が発生した場合は、これを仮に一次補償と呼ぶ)。ただし、その責任範囲は、東京電力と、そこから電力の供給を受ける者との間に交わされた約款に拘束される。
** 東京電力が本件'''特別高圧[[送電線]]の切断'''により被った損害(一次補償を含む総体としての損害)に対する賠償責任は、三国屋建設が負う。
**: なお類似する事例として、[[1999年]][[11月22日]]に[[埼玉県]][[狭山市]]で推力を喪失した[[航空自衛隊]]機を操縦するパイロットが居住区を避けて河川敷に機体を誘導した結果、送電線が切断されて80万世帯が停電した事故がある。このとき、東京電力や墜落事故で物的被害を受けた住民らが、[[防衛省|防衛庁]]を相手取り1億3,000万円の損害賠償請求を行った。{{main|T-33A入間川墜落事故}}
* この工事を受注し、三国屋建設を使用した[[大林組]]は、浦安市より半年間の指名停止処分を受けた。また、[[習志野市]]から受注し、事故発生日2日後に行われる予定だった他の工事について、受託を辞退した。
* 事故後
▲* 事故後、[[千葉県警察|千葉県警]]は[[器物損壊罪]]や[[電気事業法]]違反容疑を視野に入れ捜査を行ったが、故意に行った事ではないとして、同年9月に立件を見送っている。
* 2006年[[9月22日]]、横浜地方海難審判理事所は横浜地方[[海難審判庁]]に[[海難審判]]開始を申し立て、[[2007年]][[3月1日]]、作業責任者のクレーン船の船長に2ヶ月の業務停止命令、クレーン船を牽引していた船長には1ヶ月半の業務停止命令、クレーン運転士には勧告、三国屋建設には指導是正の勧告が下った。
* 同社は過去にも、茨城県内の[[那珂川]]で、送電線を切断する事故を起こしていたことが判明している。
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