「自転車歩行者専用道路」の版間の差分

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当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限るとされ、未供用であることを条件としている。この場合の「部分」とは主として道路の延長(進行方向の距離)に対するものである。[[道路構造令]]第39条第1項により、幅員は4メートル以上とされている。建設省都市局長・道路局長[[通達]]「自転車道等の設計基準」により、設計速度は時速30キロメートルとされ、これを確保する設計が不経済とされる場合には、時速10キロメートルとされた。
 
== 自転車歩行者道との違い ==
[[自転車歩行者道]]は「専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分」(道路構造令第2条第1項第3号)であり、「自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものと」されている(同第10条第2項)。道路の「歩道」部分のうち自転車通行可となっているものと言ってよい。これらの箇所に設置された「自転車及び歩行者専用」(325の3)の道路標識には、「自転車歩道通行可」等の補助標識がついている場合が多い。
 
== 法令 ==
{{see also|通行止め#通行止め規制における自転車専用、自転車歩行者専用および歩行者専用}}[[自転車歩行者専用道路]]において設置される道路標識は以下である。<gallery widths="80" heights="80">
ファイル:Japan road sign 325-3.svg|自転車及び歩行者専用 (325の3)
</gallery>
 
==== 公安委員会が設置した場合 ====
 
* 「自転車及び歩行者専用 (325の3)」は、[[普通自転車]]以外の車両の通行を禁止する。<ref name=":1">道路交通法第63条の4第1項第1号の普通自転車の歩道通行可を示す道路標識となる場合は対象外</ref>
 
罰則は[[道路交通法]]が適用され、かつ前述の'''[[通行止め#%E5%8D%B1%E9%99%BA%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA%E3%81%AE%E9%81%A9%E7%94%A8|#危険運転致死傷罪の適用]]対象となる'''場合がある。また、道路管理者による場合と比較して、[[普通自転車]]に該当しない[[自転車]]が通行止め規制'''対象となる。'''
 
==== 道路管理者が設置した場合 ====
 
* 「自転車及び歩行者専用 (325の3)」は、[[自転車]]等([[軽車両]]、農業用[[小型特殊自動車|小特]][[トラクター]]<ref name="kotoku">[[道路運送車両法]]の[[小型特殊自動車]]である農耕作業用自動車とその被牽引車</ref>を含む)以外の[[車両]]の通行を禁止する。<ref name=":3">なお、道路管理者は道路交通法第63条の4第1項第1号の普通自転車の歩道通行可を示す道路標識を設置しない(権限外)</ref>
 
罰則は、上記に違反している者に対する道路法第四十八条の十六による道路管理者の措置命令(道路監理員による現場の指示を含む)に違反した場合にはじめて科される。また前述の[[通行止め#%E5%8D%B1%E9%99%BA%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA%E3%81%AE%E9%81%A9%E7%94%A8|#危険運転致死傷罪の適用]]'''対象外'''である。
 
=== 危険運転致死傷罪の適用 ===
{{see also|通行止め#通行止め規制における自転車専用、自転車歩行者専用および歩行者専用}}
[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律|自動車運転死傷行為処罰法]](平成25年11月27日法律第86号)の施行により、[[自動車]]・[[原動機付自転車]]を運転し、自転車歩行者専用道路<ref>2014年7月現在は、都道府県[[公安委員会]]が設置した道路標識、道路標示による規制に限られている</ref>の規制に故意に違反して交通事故を起こし人を死傷させた者は、'''危険運転致死傷罪(通行禁止道路運転)として、最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され'''、また運転免許は基礎点数45 - 62点により'''免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受ける'''こととなっている。
 
== 自転車歩行者道との違い ==
[[自転車歩行者道]]は「専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分」(道路構造令第2条第1項第3号)であり、「自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものと」されている(同第10条第2項)。道路の「歩道」部分のうち自転車通行可となっているものと言ってよい。これらの箇所に設置された「自転車及び歩行者専用」(325の3)の道路標識には、「自転車歩道通行可」等の補助標識がついている場合が多い。
 
== 歴史 ==