「中型自動車」の版間の差分

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→‎免許制度: 中型に自衛隊限定はない
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また、2007年法改正以前に普通免許を受けている者は、「8トン限定中型免許」扱いとなり<ref group="注">8トン限定免許と、準中型免許の運転できる範囲はわずかに異なる(各0.5トン)。よって8トン限定免許が準中型免許扱いに変わる訳ではない。</ref>、免許証には「中型車は中型車 (8t) に限る」<ref group="注">車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、'''かつ'''乗車定員10人以下</ref>と免許の条件等表記される。そのため、2007年法改正、2017年法改正のいずれによっても運転できる車両に変化はない。
 
以上のように免許条件と車種が多岐に渡るため、交付されている免許の種類(限定含む)と、運転する自動車の[[自動車検査証]]の記載とを照らし合わせて、運転が可能かどうかを事前に十分に確認する必要がある。運転免許の範囲を超える車両を運転した場合、'''[[無免許運転]]'''(罪)'''により[[刑罰|刑事罰]]に処されるとともに、即時'''免許取消(19点)'''となる'''(従来の制度における「普通自動車」運転免許しかないのに、大型車や大型特殊車を運転したのと同じ罪になる<ref group="注">8トン限定免許で車両総重量が8トンを越える中型自動車を運転した場合などは「免許条件違反」となるが、反則金や違反点数は無免許運転より遥かに低い。</ref>)。
 
「5トン限定[[準中型自動車|準中型]]免許」、「8トン限定中型免許」とも、各限定条件付きの各免許扱いとなる。そのため、限定のない準中型免許、中型免許を取得しようとする場合には新規取得ではなく、[[運転免許試験場]]の[[限定解除審査]]、または[[指定自動車教習所]]で「審査科教習」の講習を受けることになる。
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また、それぞれに貨物・乗用の区分があるので、中型自動車の範疇では理論上、特定中型貨物、特定中型乗用、特定中型以外の中型貨物という3の区分がある。
 
なお、増トン車以外のいわゆる一般的4トン車は2007年法改正後は「特定中型以外の中型貨物自動車」である
 
<!--これらの組み合わせで道路規制がなされるので、従来の大型貨物の規制は「大型貨物及び特定中型貨物」という規制と同等である。これを機会に規制が見直された場合を除いて補助標識には中型自動車をどうするかの規制が加えられた。-->
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基本は定員11人以上の自動車については特定中型自動車として該当する。仮に定員10人以下の乗用車でも、車両総重量が7.5t(7500kg)以上になる場合<ref group="注">「乗用」とは「専ら人を運搬する構造」であるので最大積載量については考慮しない、もし考慮する場合は「貨物」(1ナンバー)扱いとなる。</ref>には制度上は中型自動車の扱いになるが、一般向けに販売されている2〜10人乗りの乗用車の車両総重量が7.5t(7500kg)を超えることは余程重い車(トラックをベースにした車体など)でなければ存在しない。従って一般的には普通乗用車の範囲となる。<ref group="注">実際には、定員10名(運転手1名+乗客9名)の乗用車につき、[[トヨタ・ハイエース|トヨタハイエースワゴン]]、[[日産・キャラバン|日産キャラバン]]においても車両総重量は2,500 kg程度であり、(新)普通自動車の枠内に収まる。ほか、[[ハマー (自動車)|HUMMER H1やH2]]を改造した豪華装備の[[リムジン]]等がこの枠を超える可能性がある。警察や自衛隊の[[装甲車]]等の公道における平時輸送も該当しうる。</ref>
 
なお、''2017年改正法''によっても、特定中型自動車の範囲に'''変更はない'''<ref name=":0">https://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/furei/280715_1/sinkyuu.pdf</ref><ref>https://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/furei/280715_2/sinkyuu.pdf</ref>。よって新たに取得した免許についてだけ扱いが変わるだけとなり、既存の道路標識等上の扱い<ref group="注">例えば「特定中型/特定中乗/特定中貨」の表記、および「大型貨物自動車等通行止め」、「大貨等」の表記、「大型乗用自動車等通行止め」、以上これらの対象にも'''変更はない'''。</ref>や、高速自動車国道における法定速度に'''変更はない'''<ref group="注">ただし、道路標識等(特に補助標識)の記載が変更された場合には、当然変更後の定義により規制される。</ref>。ただし、「中型/中乗/中貨」、「特定中型/特定中乗/特定中貨'''<u>以外の</u>'''中型/中乗/中貨」の表記については、''2017年改正法''によって定義に'''変更がある'''。また、[[準中型自動車]]に関しては「準中型/準中乗/準中貨」の表記が新たに追加される。<ref name=":0" />
 
ただし、「中型/中乗/中貨」、「特定中型/特定中乗/特定中貨'''<u>以外の</u>'''中型/中乗/中貨」の表記については、''2017年改正法''によって定義に'''変更がある'''。また、[[準中型自動車]]に関しては「準中型/準中乗/準中貨」の表記が新たに追加される。<ref name=":0" />
 
== 有料路料金区分における中型車 ==