「地積測量図」の版間の差分

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地積測量図に、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合には、当該基本三角点等に符号を付した上、地積測量図の適宜の箇所にその符号、基本三角点等の名称及びその座標値も記録するものとされている<ref>[[不動産登記事務取扱手続準則]]第50条</ref>。
 
一般に、土地の[[境界#けいかい|境界]]は[[境界標]]によって示されるが、設置された時期が古いなどの理由から、正しい境界が示されているとは限らない。そのような場合、地積測量図から判断して確からしい場合には、その境界標の[[推定力]]は高いといえる。境界は、境界標および地積測量図のほか、[[公図]]、[[地形]]、[[占有]]の状況等から総合的に判断される。災害が発生するなどして広範囲に[[境界標]]がなくなった場合、地積測量図があればある程度の精度をもって各境界点を復元し元の土地の形状を復元することは可能であるが、地積測量図がなければ精度の良い境界復元および土地形状の復元は困難である。
 
[[不動産登記規則]]85条2項によれば、地積更正登記や土地滅失登記もしくは換地処分された場合には従前の地積測量図を閉鎖しなければならないとあるが、古い地積測量図であっても、筆界(境界)の争いが起きた場合には、土地の沿革を知る重要な資料であり、安易に廃棄されるべきものではない。実際には、閉鎖された地積測量図であっても法務局に保管されていれば閲覧や写しの請求は可能となっているが、画像データ化されていないためにインターネットでの請求が不可能であり、今後の保管が危惧されるところである。
 
また、[[国土調査法]]による [[地籍調査]]や土地区画整理法による換地等が行われた地域では、地積測量図に類する面積計算書類は実施主体である市町村等に保管され、ほとんどの場合法務局には保管されない。実施年度が古い場合には、市町村等に面積計算書類が保管されていない場合もあり、[[筆界]]についての情報管理のあり方が問われることになる。極論ではあるが、範囲内の全ての土地の地積測量図もしくは面積計算書があれば、それらをつなぎ合わせて地図を作製することは可能であるが、その逆は不可能である。
 
 
== 脚注 ==