「ダルマ・シャーストラ」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
仮リンク設定、加筆修正
5行目:
 
== 広義のダルマ・シャーストラ ==
広義のダルマ・シャーストラは、紀元前6世紀から紀元前2世紀にかけてのダルマ・スートラ、紀元前2世紀から紀元後5、6世紀にかけての[[{{仮リンク|スムリティ]]|en|Smriti}}(聖伝、憶伝書)、[[7世紀]]ないし[[8世紀]]以降の注釈書、[[12世紀]]以降の[[ダルマ・ニバンダ]]に分類される<ref name="jiten" />{{refnest|group="注釈"|ダルマ・ニバンダは古い法典類の条文を抜粋して編んだ実用的法規集であり、諸王やイギリス当局によって編纂が求められ、実際の裁判で用いられた<ref>{{コトバンク|ダルマ・ニバンダ}}</ref>。}}。ダルマ・スートラは、すでに[[バラモン教]]の天啓聖典である[[ヴェーダ]]に付随して成立しており、バラモン教社会の4つの種姓([[ヴァルナ (種姓)|ヴァルナ]])それぞれの[[権利]]・[[義務]]と日常生活のあり方が規定されていた<ref name="kotobank" />{{refnest|group="注釈"|ダルマの原義は「支えを保つ」である<ref name="nara147">[[#奈良|奈良(1991)pp.147-150]]</ref>。これを、人間を人間たらしめるものと解釈すれば「真実」、宗教者にとっては「教え」「教法」となり、社会的脈絡のなかでは「倫理」いし、そる<ref name="nara147" />。これが共同体のなかで強制力をともなう行為パターンとして固定するならば「義務」「法律」というような意味になる<ref name="nara147" />。ダルマの内容と権威はすべてヴェーダにもとづいているが、ヴェーダそのものは天の声、神の啓示と考えられているのに対し、ダルマ・シャーストラはヴェーダをより詳細なものとし、言葉らずな部分を補うための、賢者聖人が教えた権威ある聖伝聖典(スムリティ)と考えられている<ref name="nara147" />。}}。ダルマ・スートラは[[散文]]体で書かれ、特定のヴェーダ学派と結びつく性格をもっている<ref name="fujii2" />。
 
== 狭義のダルマ・シャーストラ ==
狭義のダルマ・シャーストラは、紀元前2世紀ころから西暦5世紀ないし6世紀にかけて[[サンスクリット]]の[[韻文]]体で記された法典で<ref name="fujii2" />、「法典文学」と訳されることもある<ref name="kotobank" />。主なダルマ・シャーストラには『マヌ法典』や『ヤージュニャヴァルキヤ法典』『[[{{仮リンク|ナーラダ法典]]|en|Nāradasmṛti}}『{{仮リンク|ヴィシュヌ法典|en|Vishnu Smriti}}』などがあり、特にダルマ・スートラと区別される<ref name="fujii2" />。『ヤージュニヴァルキヤ法典』や『ナーラダ法典』といった後期ヒンドゥー法典は、『マヌ法典』ほどの総合性には欠けるが、諸規定はいっそう現実の生活に即したものに整えられている<ref name="yamazakikarashima98">[[#山崎辛島|山崎・辛島(2004)p.98]]</ref>。『マヌ法典』やそれに先立つ諸々の律法経には、[[司法]]にかかわる規定が存在し、その定めるところによれば、司法の最高権威たる王はダルマ(聖法)にしたがって犯罪を罰しなければならないものとする<ref name="yamazakikarashima98" />。しかし、ダルマを保持して諸人を教導するのはバラモンであるの役割みなされているところから、実際には学識経験豊かなバラモン階層の者が王の代理として裁判に臨むことが多かったのである<ref name="yamazakikarashima98" />。ダルマ・シャーストラは国王の定めた国法ではないにもかかわらず、司法は主としてバラモン階級によってられていするところであったため、実際の法廷では大きな効力を有したのであった<ref name="yamazakikarashima98" />。ダルマ・シャーストラはスムリティ(聖伝)に含まれ、特定の[[儀礼]]や学派(ダルシャナ)には結びつかない<ref name="fujii2" />{{refnest|group="注釈"|バラモン教に由来する3つの学派には、[[ヴェーダーンタ]]、[[サーンキヤ]]、[[ヨーガ]]がある<ref name="eliade69">[[#エリアーデ|M.エリアーデ(2000)p.69]]</ref>。}}。[[18世紀]]後半から[[19世紀]]初頭にかけて40種を超す法典が[[英語]]、[[フランス語]]、[[ドイツ語]]など西欧諸語に翻訳された<ref name="fujii2 "/>。
 
== 周辺国や後世への影響 ==
ダルマ・シャーストラはインドはもとより[[東南アジア]]世界にも大きな影響をおよぼした。例えば、[[ミャンマー]]で王朝時代に編纂された「ダマタッ」はマヌ法典などのダルマ・シャーストラが仏教的に改作された世俗法として知られている<ref>[[#奥平|奥平(2002)p.1]]</ref>。
 
18世紀後半以降、[[イギリス東インド会社]]は各管区ごとに首位民事裁判所と首位刑事裁判所を設置して、その下に地方裁判所とムンシフ裁判所{{refnest|group="注釈"|ムンシフとは[[インド人]]下級判事のこと。地方裁判所の下に置かれた<ref name="kotanikarashima312" />。}}を置く審級制の裁判制度をインドに導入し、そこでは東インド会社政府制定の法が運用されたが、[[民法]]とりわけ[[家族法]]の分野では全インド人に適用しうる画一的な法の制定は難しかったので、初代インド総督となった[[ウォーレン・ヘースティングズ]]は、ヒンドゥー教徒に対してはダルマ・シャーストラの法を適用するという原則を立てた。これは、近代インド社会を『マヌ法典』や『ヤージュニャヴァルキヤ法典』といった古典の法典にのっとって理解し、判断することを意味した<ref name="kotanikarashima312">[[#小谷辛島|小谷・辛島(2004)pp.312-314]]</ref>{{refnest|group="注釈"|そのため、たとえば『マヌ法典』では、第5のヴァルナは存在しないとされているが、実際のインド社会には[[不可触民]]諸カーストをふくむ多様なカースト集団が存在していたので、イギリス当局は多種多様なカーストを4種姓のサブ・カーストとみなして対処した<ref name="kotanikarashima312" />。イギリス統治下ではしたがって、不可触民という範疇は法的には存在しないこととなった<ref name="kotanikarashima312" />。また、この政策は、全インドを対象とする国勢調査が導入され、そこに調査項目としてカーストが加えられたことによって、人々が自らのヴァルナ帰属を強く意識することになり、それぞれのカーストの広域的な連合をむしろ強化する現象を引き起こした<ref name="kotanikarashima312" />。}}。
 
== 脚注 ==