「建築確認」の版間の差分

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== 建築確認が必要な建築行為 ==
以下のいずれかにあてはま該当する建築物を新築、増築、改築、移転(※増築、改築、移転の場合は、これらの部分の床面積が10平方メートル以内のものを除く)、大規模の修繕・模様替え、類似でない用途変更をする際には、工事着手前に建築確認を受けなければならない。
 
*下記用途に供する床面積の合計が200平方メートルを超える建築物
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*階数が2以上か、延べ床面積が200平方メートルを超える木造以外の建築物
 
上記のいずれにもてはまらなくても、[[都市計画区域]]・[[準都市計画区域]]内で新築、増築、改築、移転(※増築、改築、移転の場合は、これらの部分の床面積が10平方メートル以内のものを除く)をする建築物や、都市計画区域外・準都市計画区域外で土砂災害特別警戒区域で新築、増築、改築、移転(※増築、改築、移転の場合は、これらの部分の床面積が10平方メートル以内のものを除く)をする建築物は、建築確認が必要である。
[[防火地域]]・[[準防火地域]]内で新築、増築、改築、移転(※増築、改築、移転の場合は、これらの部分の床面積が10平方メートル以内のものも含む)をする建築物は、建築確認が必要である。