「建築確認」の版間の差分

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建築確認は、[[都市計画法]]と併せ、健全な都市の形成を促すことや用途上特に期さなければならない建築物などの性能確保を目的としており、行政行為としての「確認」は、工事着手後に法令違反を発見し是正を求めるよりも工事着手前に建築計画をチェックする方が合理的であることから行うものである。
その意味で「確認」とは、禁止や規制事項に対し解除を求める場合の「[[許可]]」とは別の行政行為であるが、建築確認前の工事着手を禁止しているところから、実質的には許可と同様な内容や手続きとなっている。
(下記"建築確認と許可の違い"を参照)
 
建築基準法は、全ての建築物に適用されることから、建築確認が無い(建築主事や指定確認検査機関による法適合のチェックが無い)建築物(⇨下記"建築確認が必要な建築行為"参照)においても、建築主等によって建築基準法への適合状態を保持されなければならない。