「建築確認」の版間の差分

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: 建築主事は、建築確認の申請を受理した場合、その受理した日から、大規模建築物(建築基準法6条1項一号〜三号に該当するもの)については35日以内、その他の建築物(建築基準法6条1項四号に該当するもの)については7日以内に審査しなければならない。指定確認検査機関にはこのような審査期間の制限はない。
 
また、建築主事・指定確認検査機関は、管轄の[[消防長]]または[[消防署長]]の同意を得なければ確認をすることができない(建築基準法93条、[[消防法]]第7条)。この同意は行政機関相互間の行為であって、[[行政処分]]([[行政事件訴訟法]]第3条2項)には当たらない(最判昭34.1.29)。
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