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'''検断沙汰'''('''けんだんさた''')とは、[[中世]][[日本]]で使用された用語であり、[[刑事]]関係の[[訴訟]][[裁判]]のことである。
 
検断とは[[統治]]すること・[[裁判]]することを意味する言葉であり、中世日本では[[治安]][[行政]]と[[刑事]][[司法]]とが未分化だったため、統治することが裁判を行うことと密接につながっていたのである([[日葡辞書]]によると、検断は統治・裁判を行う[[役職]]、とある)。検断沙汰には、[[殺人]][[傷害]]事件、[[窃盗]][[強盗]]事件、また[[謀叛]]など、治安を脅かす罪科に対する訴訟・裁判が含まれていた。
 
[[鎌倉幕府]]において検断沙汰を所管したのは、東国については[[侍所]]、西国については[[六波羅探題]]の[[検断奉行]]であった。
 
[[室町時代]]になると、検断権(統治・裁判権)が[[幕府]]→[[守護]]→[[国人]]・[[惣村]]へと分散化していき、例えば惣村自体が検断権を行使する[[自検断]]も行われた。