「日本における選挙運動」の版間の差分

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** ただし、参議院比例代表選挙の特定枠の候補者は選挙事務所を設置できない<ref name="gunma" />。
* 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における選挙事務所
** その公職の候補者1人につき1箇所([[参議院合同選挙区]]選挙における選挙事務所は2箇所)
** ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては5箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあっては10箇所)
* 地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙における選挙事務所 - その公職の候補者1人につき1箇所