「堕胎罪」の版間の差分

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== 自己堕胎罪 ==
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処せられる([[b:刑法第212条|刑法212条]])。堕胎罪は母体の安全も保護法益とするため、女子自身の行為は法定刑が軽減されている。本罪は「妊娠中の女子」を主体とする[[身分#犯罪上の身分|身分犯]]である。
 
== 同意堕胎及び同致死傷罪 ==