削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: 差し戻し済み
m Reverted 1 edit by 124.211.131.104 (talk) to last revision by 240F:111:D94F:1:6083:4BD1:3482:6BC2
タグ: 取り消し
1行目:
'''検視'''(けんし、{{lang-en-short|Forensic Autopsy, Postmortem}})は、[[犯罪]]の嫌疑の有無を明らかにするための刑事手続。
 
日本における「検視」は[[非訟件手続訴訟法]]229条に基づいて施行される。
 
一般に[[アメリカ合衆国]]などにおける「Autopsy」は、日本における「検視から[[司法解剖]]」までの一括した概念であり、「[[検死]]」と訳される場合もある。
11行目:
 
== 法規 ==
[[非訟件手続訴訟法]]229条によって、変死者または変死の疑いのある死体([[変死体]]や[[異状死体]])の場合、[[検察官]]が検視を行う。また、同条2項によって[[検察事務官]]または[[司法警察員]]にこれを代行させることができる(司法警察員が行う検視は代行検視という)。
 
検視規則5条では、必ず[[医師]]の立ち会いを求め、死体を検分しなければならないとなっている。
24行目:
# 一般に[[警察官]]によって検視が行われ、犯罪性の有無を究明される。同時に医師による検案が行われる。
# 犯罪性なしの場合、医師の死体検案によって[[死体検案書]]が作成される。なお、検案によっても[[死因究明|死因が究明]]されない場合は遺族の同意の上で承諾解剖を行うか、[[監察医]]制度の地域では遺族の同意がなくても[[行政解剖]]を行って[[死因究明|死因を究明]]することができる。
# 犯罪性ありの場合、必要に応じて[[非訟件手続訴訟法]]129条に基づき、[[司法解剖]]へ移行する。
 
== 取扱 ==
; 犯罪死体
: 死亡の原因が犯罪であることが明らかな死体、変死体、変死の疑いのある死体の場合、検視が必要である(非訟件手続訴訟法229条)。警察による「変死体、変死の疑いのある死体」の取り扱いは、検視規則(昭和33年11月27日[[国家公安委員会]]規則第3号)にもとづいて行われる<ref>{{Cite web |title=検視規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第三号)
|url=https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=333M50400000003
|website=[[e-Gov法令検索]]
73行目:
{{Law-stub}}
{{DEFAULTSORT:けんし}}
[[Category:非訟件手続訴訟法]]
[[Category:法医学]]