削除された内容 追加された内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集
17行目:
 
== 小文字を使う理由 ==
倍量の接頭辞の記号のほとんどは[[大文字]]であるが、キロは小文字である<ref>[http://www.meti.go.jp/topic/data/e90930aj.html] 「計量単位のSI化に係るQ &amp; A(SI単位等普及推進委員会 通商産業省 計量行政室)、 Q5: 接頭語のキロに大文字のKを使用することは可能か。 A5:SIのルールでは、大文字のKは温度の計量単位であるケルビン (K) を表す記号ですので、誤解を生む要因となります。したがって、正しく小文字のkを使用すべきです。特に、欧州やISOなどでは、記号も含めて整合性を求められますので、正しい記号を使用することをお薦めします。 なお、計量法は、計量単位記号については、標準となるべきものを定めていますので、大文字のKを用いることに罰則が伴うものではありません。」</ref>。これは、倍量には大文字を使うという決まりができる前にすでにキロが定められ、また、小文字で定着していたためである。しばしば"Kg"(キログラム)、"Km"(キロメートル)などと表記されることがあるが、これらは誤りで、正しくは"kg"、"km"である<ref>[https://unit.aist.go.jp/nmij/public/report/pamphlet/si/SIdataSIdata202004.pdf 国際単位系(SI)は世界共通のルールです(PDF)] 32ページ目の右下の「誤りやすい単位記号の例」として"10 Kg"(正しくは 10 kg)が示されている。</ref>。大文字の「[[K]]」は、[[熱力学温度]]の単位である[[ケルビン]]の記号であるため、Kg、Kmと記述した場合は、「ケルビン グラム」「ケルビン メートル」と誤読される可能性がある。なお、大文字「K」を用いることに[[計量法]]上の罰則が伴うものではない。
 
日本の一般道路の[[日本の道路標識|道路標識]]では、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」<ref>{{Cite web |url=https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335M50004002003 |title=道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)|website=e-Gov法令検索 |publisher=総務省行政管理局 |date=2017-4-21 |quote=2017年7月1日施行分|accessdate=2020-1-9}}</ref>により、"Km"(頭文字を大文字)と標示するよう定めていたが、 [[2008年]]([[平成]]20年)[[8月1日]]以降、"km"(頭文字を小文字)と標示するように[[省令]]が改正された<ref>[http://www.mlit.go.jp/report/press/road04_hh_000006.html 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正について] [[国土交通省]]、距離を標示する「Km」標記の「km」への変更。2008年(平成20年)[[6月30日]]、[[内閣府]]国土交通省令第2号による改正内容の報道発表資料。</ref><ref>[http://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/annai/90directions.htm] 国土交通省道路局、道路標識、"案内標識一覧"</ref>。なお、[[日本の高速道路|高速道路]]での案内標識は、新設当初から"km"(頭文字を小文字)と標示している<ref>[[1963年]]([[昭和]]38年)[[7月13日]]、総理府建設省令第2号。同年[[7月14日]][[施行]]。</ref>。