「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」の版間の差分
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パレスチナ国の批准について |
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|署名場所 =[[パリ]]
|効力発生 =1997年4月29日
|締約国=
|寄託者 =[[国際連合事務総長]]
|番号 =平成9年条約第3号
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==締約国==
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* 日本は、[[1993年]]1月13日に署名し、[[1995年]]4月の国会承認後 1995年9月15日に批准した<ref name="mofa"/>。対応する国内法規として、[[化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律]]が1995年より施行、うち申告等手続等は条約発効後の1997年に施行されている<ref>{{Cite web|url=https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/cwc/domestic_outline.html |title=化学兵器禁止法に基づく規制の概要 |author= |date= |work= |publisher=経済産業省 |accessdate=2019-06-22 }}</ref>。
==例外==
化学兵器禁止条約第2条9項の規定により、以下の目的については例外が認められている。
*工業、農業、研究、医療又は[[製薬]]の目的その他の平和的目的
*防護目的、すなわち毒性化学物質及び化学兵器に対する防護に直接関係する目的
*化学兵器の使用に関連せず、かつ化学物質の毒性を戦争の方法として利用するものではない軍事的目的
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