「公然わいせつ罪」の版間の差分

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→‎性的感情に対する罪: Wikipediaでは(最終)判決が出ていない推定無罪段階だけではわいせつ行為とは断定できない。
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公然わいせつ罪及びわいせつ物頒布罪の[[保護法益]]は[[社会的法益]]である善良な風俗である。
 
[[b:刑法第174条|刑法第174条]]の「わいせつ」について、[[判例]]は「徒に[[性欲]]を[[興奮]]又は刺激せしめ、且つ普通人[[利用者:侵入者ウィリアム|侵入者ウィリアム]]の正常な性的[[羞恥心]]を害し、善良な性的道義に反するもの」とされる(大判大正7年6月10日新聞1443号22頁、最判昭和26年5月10日刑集5巻6号1026頁)。
 
わいせつという概念は、法的に定義された概念であるものの、[[時代]]と場所を超越した固定的な概念ではない<ref>{{cite web