「公然わいせつ罪」の版間の差分
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→性的感情に対する罪: Wikipediaでは(最終)判決が出ていない推定無罪段階だけではわいせつ行為とは断定できない。 |
不法侵入者ウィリアム (会話 | 投稿記録) タグ: 差し戻し済み モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
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公然わいせつ罪及びわいせつ物頒布罪の[[保護法益]]は[[社会的法益]]である善良な風俗である。
[[b:刑法第174条|刑法第174条]]の「わいせつ」について、[[判例]]は「徒に[[性欲]]を[[興奮]]又は刺激せしめ、且つ
わいせつという概念は、法的に定義された概念であるものの、[[時代]]と場所を超越した固定的な概念ではない<ref>{{cite web
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