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[[天皇]]、[[皇太子]]及び[[皇太孫]]の成人年齢は、[[皇室典範]]により18才とされている。
 
[[1909年]]の[[皇室成年式令]](明治42年2月11日[[皇室令]]第4号)から[[皇族]]のうちの[[天皇]]、[[皇太子]]及び[[皇太孫]]、[[親王]]、[[王]]については成年式が行われるようになったが、[[1947年]]の[[:s:皇室令及附屬法令廢止ノ件|皇室令及附属法令廃止の件]]によって廃止された<ref>内閣官報局。明治42年2月11日法律第4号皇室成年式令、{{NDLJP|2951035/9}}、昭和22年5月2日皇室令第12号室令及附属法令廃止の件、{{NDLJP|2962601/1}}。</ref>。皇族成年式は[[天皇]]および皇族が成年に達したときに行われる儀式であった。令によれば、天皇、皇太子および皇太孫は満18年、そのほかの皇族は満20年に達したときにおこなわれた。
 
皇室成年式令(明治42年2月11日[[皇室令]]第4号。[[日本国憲法]]施行に伴い全て廃止)によれば、天皇、皇太子および皇太孫は満18年、そのほかの皇族は満20年に達したときにおこなわれた。
 
天皇の場合、賢所の前で行なわれ(5条)、賢所、皇霊殿および神殿に奉告し、勅使に神宮、神武天皇山陵、先帝先后の山陵に奉幣させる(3条)。式がおわって皇霊殿および神殿に謁し、また太皇太后および皇太后に謁し、正殿に御して朝賀を受け、宮中で饗宴を賜う(5条以下)。