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[[天皇]]、[[皇太子]]及び[[皇太孫]]の成人年齢は、[[皇室典範]]により18才とされている。
[[1909年]]の[[皇室成年式令]](明治42年2月11日[[皇室令]]第4号)から[[皇族]]のうちの[[天皇]]、[[皇太子]]及び[[皇太孫]]、[[親王]]、[[王]]については成年式が行われるようになったが、[[1947年]]の[[:s:皇室令及附屬法令廢止ノ件|皇室令及附属法令廃止の件]]
天皇の場合、賢所の前で行なわれ(5条)、賢所、皇霊殿および神殿に奉告し、勅使に神宮、神武天皇山陵、先帝先后の山陵に奉幣させる(3条)。式がおわって皇霊殿および神殿に謁し、また太皇太后および皇太后に謁し、正殿に御して朝賀を受け、宮中で饗宴を賜う(5条以下)。
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