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[[日本]]では[[改名]]には[[家庭裁判所]]の許可が必要なため、本名とは別の名を用いたい者が通称を使う場合がある。特に多いのが、[[結婚|婚姻]]や[[養子縁組]]によって[[戸籍]]上の[[姓]]が変わった者が、それまでの顧客との関係を保つために職業上では'''[[旧姓]]'''を名乗り続けるようなケースである。[[国立大学夫婦別姓通称使用事件]]の東京地裁判決では、通称名も「人が個人として尊重される基礎となる法的保護の対象たる名称として、その個人の人格の象徴となりうる可能性を有する」とした<ref>二宮周平「[http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/95-3/ninomiya.htm 氏名の自己決定権としての通称使用の権利]」立命館法学 一九九五年三号(二四一号)</ref>。{{see also|旧姓#旧姓の通称使用}}
 
また戸籍上の姓名に[[字体#旧字体|旧字体]]が使われている場合、手書きで書く際に簡略化して[[新字体]]に置換えた表記を日常的に使用している人は多い(廣澤→広沢、渡邊→渡辺、櫻井→桜井、寶田→宝田、齋藤・齊藤→斉藤、兒玉→児玉、山縣→山県、&#xFA16;&#x7028;→猪瀬など)。[[役所]]の[[コンピュータシステム]]は旧字を処理出来ない仕様のでっている場合もあり、データ電子化の際に職権変更されてしまうこともある。
 
日本に在住する[[外国人]]は、自治体への登録を条件に、自国語における名と異なる日本名('''[[通名]]''')を公的書類や契約に有効に使用しうることが実務上の取り扱いとなっている。