「食糧管理法」の版間の差分
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基は、戦時下における国内外の米の流通不全を原因とした食糧、特に米の偏在を解消し、国民が平等に入手できることを目的にした制度であったが<ref>『食糧管理法は戰時の制定にかゝること所論のとおりであるが、同法は國家總動員法のごとく戰時に際して國防目的を達成する爲に國の全力を最も有効に發揮せしむるよう人的及び物的資源を統制運用するための法規ではなく、國民食糧の確保と國民經濟の安定とを図るため、食糧を管理してその需給と價格との調停並に配給の統制を行うことを目的として制定せられたものであつて、國内における食糧絶對量の不足に當面する國民の主要食糧の獲得について、一般民衆ができるだけ平等な機會をもつことを確保せしめんとするものである。』(最高裁判決昭和25年2月1日 刑集第4巻2号73頁)</ref>、そのような状況が[[1950年代]]には解消した後も、[[1994年]](平成6年)まで続いた。
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