「国家行政組織法」の版間の差分

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適用除外官庁の記述を整理。格上、格下については法律上のものでないので記述を変更。
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==概説==
[[戦後#第二次世界大戦後|戦後日本]]の[[日本の行政機関|行政機関]]の大半は、この国家行政組織法を根拠として各自の設置法が制定され、設置されている。ただし、[[会計検査院]]、内閣に置かれる機関([[内閣官房]]、[[人事院]]、[[内閣法制局]]、[[国家安全保障会議 (日本)|国家安全保障会議]][内閣府]]等)、[[内閣府]]、[[復興庁]]はそれぞれその特殊性から、国家行政組織法の適用を受けない。官庁の位置づけについて法律上格上、格下の概念はないが、これらの官庁は、他の省庁より位置づけが高いとされることがある。[[建制順]]に基づいて省を並べるときは、本法別表第一に挙げられている順序によるとされている。
 
各省の組織について、[[内部部局]]、[[審議会等]]、[[施設等機関]]、[[特別の機関]]、[[地方支分部局]]、[[外局]]などの細分化を定めるが、実際に具体的名称(「総務省」など)を列挙して定義しているのは省そのものと外局に限られ、前述の内部部局から地方支分部局までの各組織細目の名称等は、各省設置法、その下位命令(政令、省令など)が規定する。