「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」の版間の差分

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[[江戸時代]]に鋳造された[[寛永通宝]]や[[文久永宝]]は、[[明治時代]]以降も法的には通貨として有効<ref>寛永通宝については、銅一文銭が1厘、真鍮四文銭が2厘と定められ、文久永宝は1厘5毛とされていた。なお寛永通宝の鉄銭(一文銭は1/16厘、四文銭は1/8厘)や[[天保通宝]](8厘)は以前に通用停止となっていた。</ref>であったが、この法律により失効し、この時点で江戸時代に鋳造された貨幣は全て無効となった。
 
この法律の施行直前で有効であった日本の政府紙幣は、[[1948年]]発行の板垣50銭のみであったので、結果的にこの法律により日本の政府紙幣は全て無効となったことになる。
 
本法第10条では「当分の間」1円未満の通貨を発行しないと定めていたが、1円未満の通貨の発行が再開されることは無かった。しかし本法の制定に際しては、五十銭から五厘までを含む本来の通貨の単位と貨幣量目を規定した[[貨幣法]]は廃止されず、[[臨時通貨法]]における五十銭から一銭までを含む臨時補助貨幣についての規定も残された。銭および厘の[[通貨の補助単位|通貨補助単位]]は金額計算上の単位として使用され続けている。