「仮想通貨」の版間の差分

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{{宣伝|date=2018年2月}}
{{暫定記事名|date=2019年6月}}
'''仮想通貨'''(かそうつうか、{{lang-en-short | virtual currency}})は、一般的には[[コンピュータネットワーク|ネットワーク]]上で電子的な決済の手段として広く流通しているが、[[法定通貨]]([[法貨]])との比較において強制通用力を持たない、または特定の[[国家]]による裏付けのないものをいう<ref>岡田仁志、高橋郁夫、山崎重一郎『仮想通貨 - 技術・法律・制度』東洋経済新報社、2015年、2-4頁</ref>。ただし、後述のように定義や分類は必ずしも一様ではなく複数存在する。
 
仮想通貨と、いわゆるネットクーポンや[[電子マネー]]等とは、決済の限定性(片方向性)や、限定的な流通制・汎用性で区別される。ただし、「[[デジタル通貨]]」と同様の意味で、これらを包含した用法とする場合もある。<!-- ニュアンスとしては、典型的な電子マネーは販売者と消費者間での(マネーの)取引が、マネー事業者によって完全に統制されている。これに対しビットコインなど典型的な仮想通貨は個人間での取引も自由。と言う意図です -->
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EUの決済サービス指令は利用が発行者による場のみに限定されている支払手段については非適用範囲としている<ref>岡田仁志、高橋郁夫、山崎重一郎『仮想通貨 - 技術・法律・制度』東洋経済新報社、2015年、9-10頁</ref>。
 
日本では、[[資金決済に関する法律]]において「仮想通貨」の定義が導入されたことにより、英語圏で「{{lang|en|cryptocurrency}}」([[暗号通貨]])と呼ばれている[[ビットコイン|ビットコイン(BTC)]]などが仮想通貨と呼ばれている。法改正により「[[暗号資産]]」と改称される予定。
 
[[アメリカ合衆国財務省]]の局である金融犯罪取締ネットワーク[[アメリカ合衆国財務省|(FinCEN)]]は、2013年に発表されたガイダンスで仮想通貨を定義している。[[欧州銀行監督局|欧州銀行]]当局は、2014年に仮想通貨を「中央銀行または公的機関によって発行されたものでも、[[決済]]通貨にも付随するものでもなく、支払手段として[[自然人]]または[[法人]]によって受け入れられ、電子的に譲渡、保管または取引される価値のデジタルな表現」と定義した。 対照的に、中央銀行によって発行されるデジタル通貨は「中央銀行のデジタル通貨」として定義される。