「個人番号」の版間の差分

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{{Otheruseslist|日本の共通番号制度|世界の共通番号制度について|国民識別番号|個人番号が記載されたプラスチック製のICカード|個人番号カード|法人と一部の団体に対し日本の国税庁が指定する13桁の識別番号|法人番号}}{{Law}}
'''個人番号'''(こじんばんごう)とは、個人の識別番号として、[[日本]]にいて「[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律]]('''番号法'''<ref>宇賀克也『番号法の逐条解説』(有斐閣、2014年、ISBN 978-4-64113158-3)</ref>)」に基づき、各[[市町村|市区町村]]から[[住民#日本の法律における住民|住民]]に指定される12桁の番号である。[[通称]]は「'''マイナンバー'''([[日本における英語|英]]: {{en|My Number}})」。
 
== 概要 ==
個人番号は、市区町村長が住民票を持つ人に付番する12桁の番号であり、社会保障、税、災害対策の3分野で情報を効率的に管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認する為に使われる。 2015年10月5日から、個人番号の指定が始まり、[[2016年]]1月からは、行政手続における個人番号の利用が開始された。住民基本台帳ネットワークシステムと個人番号制度を併用することの[[効率性]]については賛否がある<ref>{{harv|水町|2017}}, pp. 260, 脚注1 "住民基本台帳ネットワークシステムと番号制度が別個に併存していることが効率的かというと、そこは賛否が分かれるだろう。"</ref>。
 
なお法人や団体などには、個人番号の代わりに「[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する律]]」に基づき'''[[法人番号]]'''が指定される<ref>{{Cite web|title=法人番号とは|国税庁法人番号公表サイト|url=https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/|website=www.houjin-bangou.nta.go.jp|accessdate=2020-06-02}}</ref>。法人番号には利用目的の制限はない。
 
{| class="wikitable floatright" style="text-align:center; margin-left: 2em; margin-top:2em; font-size:85%;"
|+個人番号と法人番号の比較
!|+ !!個人番号!! [[法人番号]]の比較
|+! !! 個人番号 !! [[法人番号の比較]]
|-
! 指定する機関
| 市区町村長 || 国税庁長官
|-
! 指定を受ける対象
| 市区町村の住民(個人) || 国の機関・法人・団体
|-
! 桁数
| 12桁 || 13桁
|-
! 利用範囲
| 社会保障・税・災害対策などに限定 || 自由
|-
! 開示
| 利用範囲外の開示禁止 || 全面公開
|}
{{TOC limit|3}}
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「個人番号」が正式名称で、「マイナンバー」は通称である。2015年(平成27年)10月現在、[[日本国政府]]が「マイナンバー」の商標権を保有している<ref>登録第5756402号</ref>。
 
個人番号及び[[法人番号]]を徴税、社会保障などの手続に使用する制度を、'''社会保障・税番号制度'''<ref name=":1">[http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ マイナンバー社会保障・税番号制度](内閣官房、2015年10月16日閲覧)</ref>、'''マイナンバー制度'''<ref name=":1" />、又は'''共通番号制度'''<ref>[http://www.asahi.com/topics/word/%E5%85%B1%E9%80%9A%E7%95%AA%E5%8F%B7%E5%88%B6%E5%BA%A6.html 共通番号制度に関するトピックス](朝日新聞デジタル、2015年10月16日閲覧)</ref>といい、[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律]](平成25年法律第27号)というに規定されている。英字法律の通称が、'''マイナンバー法'''<ref name=":2" />若しくは'''番号法'''<ref>宇賀克也『番号法の逐条解説』(有斐閣、2014年、ISBN 978-4-64113158-3)</ref>である。頭文字をとって「MN」とも<ref>[[週刊金曜日]]2018年11月2日号</ref>。
 
=== 名称決定の経緯 ===
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* [https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html For Foreigners(外国人の方へ)](内閣府)
== 付番の対象 ==
個人番号の指定を受けるのは、日本の市区町村に[[住民票]]がある住民(個人)全員である<ref name="7-1">マイナンバー番号法第7条第1項</ref>。これには日本国民<ref>日本国籍を有する者。以下特に記述ない限り同じ。</ref>と外国人<ref>外国国籍を有し、日本国籍を有さない者。以下特に記述ない限り同じ。</ref>の両方が含まれる。
 
=== 日本国民 ===
[[日本国籍]]のうち、個人番号の指定の対象外なのは、2015年(平成27年)10月5日以降、一度も日本の市区町村の[[住民票]]に記録されたことのない[[在外日本人]]である(同日前から引き続き海外に在住、または、同日以降に海外で出生し、そのまま海外に在住)。この場合、帰国して日本の市区町村のいずれかに[[転入届]]を出した際に、個人番号の指定を受ける。
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個人番号12桁の途中に、[[ハイフン]](-)や[[コンマ]](,)や[[スペース]]( )を置く決まりはない。[[個人番号カード]]では「1234 5678 9012」のように4桁ごとにスペースを挟んで印刷されている<ref>[http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html 個人番号カード](総務省、2015年10月17日閲覧)</ref>。また、申告書類の記入枠でも4桁ごとに区切られている<ref>[https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書](国税庁、2015年10月30日閲覧)</ref>。
 
個人番号の12桁のうち、左側の11桁は、住民票に記録されている[[住民票コード]]の変換により得られる番号である<ref name="8-0">マイナンバー番号法施行令第8条</ref>。住民票コードそのものを個人番号としない理由について、[[内閣官房]]は「『住民票コード』はもともと今回のような利用を想定しておらず、運用の大幅な改変が必要になることや、[[パブリックコメント]]の多数意見が『新しい番号の利用』だったこと、等」<ref>{{Cite web|url=http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq1.html|title=総論|publisher=内閣官房|accessdate=2016-05-01}}</ref>と説明している。11桁の住民票コードを個人番号中の11桁の数字に変換するための変換式は公開されていない。個人番号からその元になった住民票コードを復元することはできない<ref name="8-2" />。
 
個人番号の末尾の1桁は、[[チェックディジット|検査用数字]]であり<ref name="8-0"/>、左側の11桁に基づいて計算される。左側の11桁から検査用数字を計算する方法は公開されている<ref>「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第5条</ref><ref>しかし、このチェックデジットの計算式には不備があることが指摘されている。{{Cite web|url=https://digitalforensic.jp/2016/03/14/column404/|title=第404号コラム「マイナンバーのチェックデジットについて」|accessdate=2019-10-24|publisher=デジタル・フォレンジック研究会}}</ref>。
 
各人の個人番号は、ほかの誰の個人番号とも異なる<ref name="8-2">マイナンバー番号法第8条第2項</ref>。結婚、転居などで個人番号が変わることはない。また司法での親子関係不存在確認等による[[無戸籍]]状態化及び[[就籍]]でも個人番号は変わらない。
 
個人番号が[[情報漏洩]]して、不正使用のおそれがある場合に限り、従前の番号を廃止し、新たな個人番号の指定を受けることができる<ref name="7-2">マイナンバー番号法第7条第2項</ref>。住民票コードは不正使用のおそれがある場合に限らず、本人の請求により変更できるが<ref>住民基本台帳法第30条の3</ref>、住民票コードの変更と個人番号の変更は互いに影響しない。
 
個人番号と個人の属性([[名前|氏名]]、[[住所]]、[[本籍地]]、[[性別]]、[[誕生日|生年月日]]など)との間に関係はない。よって、個人番号の解析により持ち主の属性が明らかになることはないし、住所、性別、生年月日などに基づいて個人番号が推測されることもない。この点、戸籍地、性別、生年月日等を基に構成される、[[中華人民共和国]]における[[公民身分番号]]、[[大韓民国]]における住民登録証の[[住民登録番号]]とは異なっている。
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個人番号の指定を受けるために、本人による手続(申請など)は不要である。個人番号の指定と通知は市区町村長が[[住民基本台帳]]([[住民票]])の記録に基づいて職権で行う。
 
同じ個人番号を複数の人に対して重複指定することがあってはならない。そのため、各人に対して指定する番号の生成は、日本全国の[[都道府県]]・市区町村が共同で運営する[[地方公共団体情報システム機構]](J-LIS)が一手に引き受けている。具体的には、市区町村の端末から住民の[[住民票コード]]をJ-LISの[[コンピュータシステム]]にオンラインで送信すると、J-LISの[[サーバ]]がその住民票コードに対応する番号を[[コンピュータ]]によって決定し、市区町村のコンピュータ端末に返信する<ref>マイナンバー番号法第8条</ref><ref>マイナンバー番号法施行令第7〜9条</ref><ref>「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第4〜6条</ref>。市区町村は、J-LISのシステムから受信した番号を、住民の個人番号として指定し、その住民に通知する<ref name="7-1"/>。
 
よって、住民本人や市区町村の職員が、その住民の個人番号とする番号を、恣意的に選ぶことは出来無い。個人番号が[[情報漏洩]]して、不正に用いられるおそれがある場合は、住民本人からの請求または市区町村長の職権により、個人番号を変更することになっているが<ref name="7-2"/>、この場合も、新しい個人番号はJ-LISの[[サーバ]]がランダムで決定し、J-LISの職員や住民本人や市区町村の担当者に、選択の余地はない。
 
== 番号の調べ方 ==
 
=== 自分の番号 ===
自分の個人番号は、次の4種類に記載されている。
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=== 他人の番号 ===
税([[源泉徴収]])、社会保障、災害対策に関する事務のために他人の個人番号が必要な場合は、利用目的を明示して、本人または本人以外から個人番号の提供を受けることができる<ref>マイナンバー番号法第14条第1項</ref>。自分と同一世帯の人の個人番号を収集することは、他人には当たらず差し支えない<ref>マイナンバー番号法第15条括弧書き</ref>。
 
== 番号の利用 ==
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=== 本人確認の方法 ===
他人の個人番号を使って他人に[[なりすまし|なりすます]]ことを防ぐために、個人番号の持ち主本人から番号を収集する際には、顔写真付身分証明書等による「身元確認」と、通知カードまたは個人番号カード等による「番号確認」の、二つの[[本人確認]]が必要である<ref>マイナンバー番号法第16条</ref><ref>マイナンバー番号法施行令第12条</ref><ref>マイナンバー番号法施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)第1〜17条</ref>。
 
決められた場合以外に個人番号を他人に教えたり、他人に個人番号の開示を求めたり、他人の個人番号を収集したりすることは禁じられている(番号の持ち主本人の同意があっても不可)<ref>マイナンバー番号法第15条・第19条・第20条</ref>。
 
=== 利用範囲 ===
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* その他の[[独立行政法人]]など
** [[日本スポーツ振興センター]]、[[福祉医療機構]]、[[医薬品医療機器総合機構]]、[[日本学生支援機構]]、[[預金保険機構]]
 
=== 効果 ===
[[日本国政府]]は、個人番号(社会保障・税番号制度)を導入すると次の効果があると説明している<ref>内閣官房社会保障改革担当室・内閣府大臣官房番号制度担当室『[http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/h2611_gaiyou_siryou.pdf マイナンバー 社会保障・税番号制度 概要資料(平成26年11月版)]』(2014年11月)</ref>。
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以下のような具体的な効果も指摘されている。
 
* マイナンバー番号法の施行によって、自治体(都道府県知事等)は生活保護の受給実態をマイナンバーで把握できるようになった。それにより、「複数の自治体から重複して受給する」など不正に生活保護を受けることが困難になった。
* マイナンバー番号法の施工以前に生活保護や税務調査など、行政の職員が預貯金や資産を調査する場合、従来は住所」「氏名」「年齢」「性別'''基本4情報'''を元に本人確認を行なっていたが、マイナンバー番号法の施工により、従来の基本4情報に合わせて個人番号による本人確認を行うことが可能になった。これにより、引っ越しによる住所変更で本人確認ができないケースなどが低下すると考えられている<ref name=":5">{{Cite web|title=「秘密の副業」「隠し口座」「遺産」が全部バレるって本当!? - 「マイナンバー制度」について担当省庁に聞いた (1)|url=https://news.mynavi.jp/article/20160105-mynumber/|website=マイナビニュース|date=2016-01-05|accessdate=2020-12-03|language=ja}}</ref>。
* 洪水などの激甚災害に見舞われ、通帳やキャッシュカードが手元からなくなってしまった場合や金融機関が破たんした場合、疫病や経済危機などによって全国民へ給付金を支給する必要が生じた場合など、全ての預貯金口座に個人番号が紐づけられれば、円滑に預貯金を払い戻したり、速やかに給付金を支給することなどが可能になるとの指摘がある<ref name=":5" />。しかしながら、預貯金口座への個人番号の付番については2020年11月時点で任意である。
 
== 番号の通知 ==
 
=== 個人番号通知書 ===
2020年(令和2年)5月25日以降、市区町村から住民への個人番号の通知は「'''個人番号通知書'''」によって行われる。個人番号通知書は、後述の「通知カード」と異なり、個人番号を証明する書類には当たらない<ref name=":3" />。
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=== 通知カード ===
2020年(令和2年)5月24日まで、市区町村から[[住民]]への個人番号の通知は、'''通知カード'''の送付によって行われていた<ref name="7-1"/><ref>マイナンバー番号法施行令第2条第2項</ref>。新規発行や再交付の終了後においても、現存する通知カードは券面上の記載事項に変更がない限りは、個人番号を証明する書類として使用することが可能である<ref name=":3" />。 また、個人番号カードの申請は引き続き可能である<ref name=":3" />。
 
この通知カードは「個人番号カード」の交付を受ける際に、通知カードは市区町村に返納する必要がある<ref name=":3" />。
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個人番号カードは運転免許証、キャッシュカードなどと同じ大きさのプラスチックカードである([[ISO/IEC 7810]] ID-1規格)<ref>「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第25条</ref>。個人番号カードのオモテ面には、氏名、住所、生年月日、性別、カードの有効期限などが印刷され、本人の顔写真が掲載される。裏面には、個人番号、氏名、生年月日が印刷される。
 
個人番号カードは[[ICカード]]であり、カードに埋め込まれたICチップには、券面記載事項のほか、[[住民票コード]]が記録される<ref>マイナンバー番号法第2条第7項</ref><ref>「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第17条</ref>。住民基本台帳カードと同様、ICチップに[[公的個人認証サービス]]の電子証明書が記録できる<ref>「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」第3条第4項・第22条第4項</ref>。ICチップの記録の読み出しのために、4桁の暗証番号が設定される<ref>「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第33条第1項</ref>。
 
個人番号カードには有効期限がある<ref>マイナンバー番号法第17条第6項</ref>。20歳以上の日本国民の場合、発行後10回目の誕生日までが有効期間である<ref>「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第26条</ref>。
 
{| class="wikitable" style="margin:2em; font-size:85%"
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|なし
|}
 
== システム改修 ==
{{Main|住民基本台帳ネットワークシステム}}
[[住民基本台帳ネットワークシステム]]は、従来の'''基本4情報'''(氏名、住所、性別、生年月日。これらは'''基本4情報'''とも呼ばれる。)と住民票コードに加えて、個人番号を管理するよう改修が行われた<ref>[https://www.j-lis.go.jp/personal/personal_number.html]</ref><ref>{{Cite web|title=JLIS 住民基本台帳ネットワークシステム|url=https://www.j-lis.go.jp/juki-net/cms_14.html|website=地方公共団体情報システム機構|accessdate=2020-06-18|language=ja}}</ref>。地方公共団体において、個人番号制度の運用のためには[[住民基本台帳ネットワークシステム]]の利用が前提になる。
 
[[住民基本台帳ネットワークシステム]]稼働時から非接続だった[[福島県]][[東白川郡]][[矢祭町]]は、個人番号制度へ対応するため、2015年(平成27年)3月30日に[[住民基本台帳ネットワークシステム]]に接続した<ref>{{Cite news|date=2015-05-11|url=http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/watcher/14/334361/050100262/|title=マイナンバーで遂に住基ネット接続、国に反旗を翻した東北の町の13年|newspaper=ITpro|publisher=日経BP社|accessdate=2015-05-14}}</ref>。
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2012年の[[三党合意]]にて[[社会保障制度改革推進法]]が成立、その第5条2では「[[年金記録問題|年金記録の管理の不備に起因した様々な問題]]への対処及び社会保障番号制度の早期導入を行うこと」と定められた。
 
政府・与党内の検討を経て、2012年(平成24年)、[[野田内閣 (第1次改造)|野田内閣]]が番号制度関連3法案を[[第180回国会]]に提出した<ref name="keii">[http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/seiritsukeii.pdf マイナンバー番号法成立までの経緯](2015年10月21日閲覧)</ref>。しかし、この法案は同年の[[近いうち解散]]により廃案となった<ref name="keii" />。
 
=== 法案成立 ===
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=== 運用開始 ===
[[2015年]](平成27年)[[10月5日]]に、日本国内の全住民に対する個人番号の指定が始まった。[[2016年]](平成28年)1月からは、行政手続における個人番号の利用が開始された。2016年(平成28年)1月時点では、個人番号の利用範囲は、法律で税、社会保障、災害対策の3分野のうちの、特定の範囲に限定されている<ref>マイナンバー番号法第9条</ref>。ただし、近い将来に3分野以外でも個人番号の利用が開始されることが確定している<ref>「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(平成27年法律第65号)第7条により、金融機関の破綻時の[[ペイオフ (預金保護)|ペイオフ]]のための[[名寄せ]]に個人番号が利用できるようになる。</ref>。
 
== 出典 ==
{{Reflist|2}}
* {{cite book |last =水町|first =雅子|date =2017-11-15|和書|title =逐条解説マイナンバー番号法|edition =第1版|publisher =(株)商事法務 |location =東京都中央区日本橋茅場町 |isbn =978-4-7857-2567-9 |ref =harv }}
 
== 関連項目 ==