「司法警察職員」の版間の差分

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{{Law}}
{{日本の刑事手続}}
'''司法警察職員'''(しほうけいさつしょくいん)とは、日本の[[刑事訴訟法]]に規定された[[捜査]]([[司法警察]]の[[捜査]]活動を行う職員の資格である。代表的なものに[[日本の警察官|警察官]]がある(一般司法警察職員、同法189条1項)。戦前は'''司法警察官吏'''と称した<ref>司法警察職員等指定応急措置法(昭和23年法律第234号)第2条「他の法令中「司法警察官吏」とあるのは「司法警察職員」と、「司法警察官」とあるのは「司法警察員」と、「司法警察吏」とあるのは「司法巡査」とそれぞれ読み替えるものとする。」</ref>。
 
司法警察は、[[犯罪]]を[[捜査]]し、[[被疑者]]を[[逮捕]]し、[[検察庁]]の[[検察官]]へ[[送致]]するなど、[[公判]]で事案の真相を解明する活動である。'''「司法」とあるが行政権に属する'''。
 
== 種類等 ==
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== 犯則調査 ==
必ずしも司法警察職員の行う捜査でないが、[[証拠#供述証拠と非供述証拠|供述]]を求める際に[[黙秘権]]の告知を行い、物品や資料を捜索・差押・[[押収]]する際に[[裁判官]]が発布した[[令状]]を付するなど、[[刑事訴訟法]]に規定された手続を準用することで、事件が[[検察庁|検察]]<ref>具体的な個々の事件によっては[[日本の警察|警察]]などの司法警察職員が介在する場合もあるが、犯則調査の結果としての告発先は法令によって検察官に限定されている例も多く、このような制限が付されている場合には司法警察職員は犯則調査機関からの告発を受けることができない点に注意が必要である。</ref>が関与する[[刑事手続]]へ移行した際に、収集された物品・資料や供述などを[[刑事訴訟]]における[[証拠]]として使用することを、'''犯則調査'''(はんそくちょうさ)と称する。犯則調査を担う機関を下記する。
* [[公正取引委員会]]<ref>'''公正取引委員会がする[[告発]]は[[検事総長]]のみを受理権者とする'''点に特徴がある([[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律]]第74条第3項)。これは公正取引委員会の事務総局の職員には検察官を加えなければならず(同法第35条第10項)、かつ、この検察官たる職員の掌る職務はこの法律の規定に違反する事件に関するものに限られる(同条第11項)ことを前提とした規定であり、検察官がその地位において告発に関与する点で他に例を見ない特異なものとなっている</ref>
* [[証券取引等監視委員会]]([[証券取引特別調査官]])