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[[日本]]では、[[1869年]]([[明治]]2年)に新設された族称の一つが平民である。[[公家]]・[[大名]]家等は[[華族]]、[[士分]]の地位を持っていた[[武士]]は[[士族]]、[[足軽]]等の下級武士が[[卒族]]となり、それ以外の階級に属する者は全て「平民」という族称を享け、[[華族]]、[[士族]]の下位に置かれた。[[1872年]](明治5年)5月の[[太政官布告]]第29号で卒族が廃止され「二代以上ノ卒ヲ士族ニ加ヘテ一代抱卒ヲ平民ニ復ス」ことになり、一代抱えの[[武家奉公人]]も平民に編入された([[壬申戸籍]])。四民平等と[[秩禄処分]]によって身分制の再編が行われた時の日本全国総人口に占める割合は93.41%、3110万6514人が平民である<ref>平野義太郎『日本資本主義社会の機構』より作成</ref>。
 
華族や士族の家に生まれた者も、家を継がず分家して一戸を創設する際には、生家の族称から離れて、原則として平民の族称を享けることとなった(平民宰相といわれた[[原敬]]がこの例で、[[盛岡藩]][[家老]]の息子だったが平民となった)。華族の分家には特旨により特に華族に列せられる例や、家を継がない華族の子には他華族家の養子となる例も見られた(これらの場合を除けば、大名華族の息子が分家した場合でも士族ではなく平民となった)。士族の称は家に従属するもので、人の一身に専属するものではないから、士族が家を去って他家に入ったときはもちろんのこと、分家したときも当然その称をうしない、平民となった(明治7年布告第73号)。
 
士族、平民の称は、両者はただその家系をしめす名称の別にとどまり、なんら法律上の[[特権]]などはなかった。華族は公法上は国家から特別待遇が与えられたが、華族令等華族の関連法制で定められた規定以外は士族、平民と同様の扱いを受けた。