「ライトトレーラー」の版間の差分

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*軽二輪用の一軸二輪トレーラーも一輪トレーラーも、分類番号が3の[[ナンバープレート]]が発行される。過去には貨物登録では分類番号6が、特種登録では分類番号0の[[ナンバープレート]]が発行されたこともあった。
* 以前は大型特殊自動車(中板9ナンバー)であった農耕用車両は、法改正により新小型特殊自動車(要大特免許)となったため、法令上は検査対象外軽トレーラーを牽引することもできるようになった。
* 一般的に市販されている軽2輪の単車重量では、トレーラーのブレーキが必須となる。小型特殊自動車での牽引も、時速15km/hもしくは時速35km/hで制動できる程度のブレーキ性能しかないため、重量のある実用的な農耕用トレーラーでは、ブレーキ装置が必須なケースがある。<ref>令和2年から、最高時速35km/h以下の農耕用トラクタに牽引される農耕用トレーラーに限り農耕用小型特殊自動車に該当することになり、小板の範疇ではなくなった。</ref>
* 総重量750kgを超えるトレーラーにブレーキとけん引免許が必要なことは、車検があるものと同様である。