「堕胎罪」の版間の差分

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{{日本の刑法}}
{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
'''堕胎罪'''(だたいざい)は、人間の[[胎児]]を[[堕胎]]させたものに適応される罪名。日本においては、[[刑法 (日本)|刑法]]第2編第29章の堕胎の罪(刑法212条 - 刑法216条)に規定される。
 
== 概説 ==
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{{Wikibooks|刑法各論}}
* [[人工妊娠中絶]]
*[[胎児の人権]]
* [[産児制限]]
* [[妊娠]]