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{{Law}}
{{日本の刑事手続}}
'''司法警察職員'''(しほうけいさつしょくいん)とは、日本の[[刑事訴訟法]]に規定された[[捜査]]([[司法警察]]
== 種類等 ==
司法警察職員は以下の種類に分かれる。
* 一般司法警察職員
* [[特別司法警察職員]]
また、司法警察職員は以下の役職に分かれる。
* [[司法警察員]]
* [[司法巡査]]
== 権限 ==
司法警察活動を行う権限を一般に'''[[司法警察|司法警察権]]'''と
* [[捜査#強制捜査|強制捜査権]]
** [[捜索]]・[[差押]]<ref>刑事訴訟法222条3項の「[[押収]]」の文言は、2011年法改正で「差押」に改められた</ref>・[[検証]]
** [[逮捕 (日本法)|逮捕]]
* [[検察官]]([[検察庁]])への[[送致]](送検)
司法警察職員のうち、警察官・[[皇宮護衛官]]・[[海上保安官]]・[[麻薬取締官]]・[[麻薬取締員]]など、職務の内容からして他人の生命・身体の防護を必要とするもの、あるい危険を伴う場において職務を執行することが通常想定される者に対しては、職務を安全かつ確実に執行させるため、一定の範囲で [[武器]]
== 犯則調査 ==
* [[公正取引委員会]]<ref>'''公正取引委員会がする[[告訴・告発|告発]]は[[検事総長]]のみを受理権者とする'''点に特徴がある([[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律]]第74条第3項)。これは公正取引委員会の事務総局の職員には検察官を加えなければならず(同法第35条第10項)、かつ、この検察官たる職員の掌る職務はこの法律の規定に違反する事件に関するものに限られる(同条第11項)ことを前提とした規定であり、検察官がその地位において告発に関与する点で他に例を見ない特異なものとなっている</ref>
* [[証券取引等監視委員会]]([[証券取引特別調査官]])
* [[国税専門官|国税査察官]]<ref>{{Cite web|url=https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/tuusoku/pdf/11.pdf|title=第11章 国税犯則調査手続 - 国税庁|accessdate=2019/10/08}}</ref>
* [[税関職員]]<ref>[[関税法]]に基づく犯則事件の告発(申告納税方式適用関税に関する犯則事件を除く)は、検察官のみが受理権者である(同法第137条)</ref>
* [[国税庁]][[監察官]]<ref>根拠法となる[[財務省設置法]]においては国税庁査察官を司法警察職員と明示してはいないが、同法第27条には「次に掲げる犯罪があると思料するときは、[[犯人]]及び[[証拠]]を捜査するものとする」とある。しかしながら[[裁判所]]に対して各種令状・許可状等を請求する権限が付与されていないと解され(同条第2項参照)、現行犯人の逮捕の場合(同条第3項)を除いては[[捜査#任意捜査|任意捜査]]によって証拠を固めた上で事件に関する書類を検察官に送致する形での捜査しか行い得ないという特色がある。[http://trickybarracks.web.fc2.com/special/kannsatsu.html 国税庁監察官等]</ref>
== 脚注 ==
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