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:* 死亡の原因が犯罪でないことが明らかな死体の場合、警察官による「死体見分」が行われる(死体取扱規則4条)。
:* 死体見分に必要な場合は医師の立ち会いを求めるとなっているが、実際はほとんど立ち会っている(死体取扱規則6条)。
: [[東京都区部|東京23区]]、[[横浜市]]、[[名古屋市]]、[[大阪市]]、[[神戸市]]では、監察医制度により[[監察医]](都道府県知事が任命する法医学に詳しい医師)[[検死]][[解剖]]を行うことになっている。警察が非犯罪死体とする司法警察員の見解に引きずられ、犯罪の有無の判断を誤るケースがある(たとえば、[[釧路市|釧路]][https://www.mika-y.com/bbs/file3/ 木村事件])。
 
== 脚注 ==