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: [[都市公園法]]11条4号では公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼす怖れのある行為が禁止されており、その具体例として施行令18条3号で「公園管理者が指定した場所以外の場所で'''焚き火'''をすること」が挙げられている(罰則として10万円以下の科料あり)。市街地の公園で酔客や若者などが焚き火をして警官などに警告されるケースの根拠法は多くはこれである。なお、この法律は自然公園法によって指定されている自然公園には適用されない。
; 消防法及び火災予防条例
: [[消防法]]3条では、焚き火は(喫煙同様に)消火のための準備をしていない状態で焚火を行うと、同条の規定にもとづいて、消防署長その他の消防吏員が「必要な措置をとるべきことを命ずることができる
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: また、消防法22条3項に基づく火災警報発令時などに、各自治体の火災予防に関する条例で火の使用が制限・規制されている可能性がある(罰則を含む。しかし火災警報が発令されることは過去の事例ではきわめて稀である<ref group="*">例えば、[[新潟市]]の火災警報発令状況[http://www.city.niigata.jp/info/shobo/shokai/gaiyo/nenpou/PDF/6-4.pdf]。火災気象通報が行われることは多いが、火災警報発令に至ることはほとんどない。[[2004年]](平成16年)6月から[[2005年]](平成17年)3月の[[岩手県]]・[[栃木県]]・[[山口県]]・[[熊本県]]の調査においては火災警報の発令はなかった[http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/190426-1/190427-1houdou_h_san-2.pdf]P.179。[[2002年]](平成14年)4月に[[岐阜県]][[各務原市]]で、[[2004年]](平成16年)1月に[[香川県]][[直島町]]で発令されている[http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/190426-1/190427-1houdou_h02.pdf]P.20</ref><ref>[https://www.pref.kagawa.lg.jp/bosai/nenpo/back/22pdf/08.pdf 香川の消防史 - 香川県(PDF)] 2020年2月16日閲覧。</ref>)。
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