「焚き火」の版間の差分

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: [[都市公園法]]11条4号では公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼす怖れのある行為が禁止されており、その具体例として施行令18条3号で「公園管理者が指定した場所以外の場所で'''焚き火'''をすること」が挙げられている(罰則として10万円以下の科料あり)。市街地の公園で酔客や若者などが焚き火をして警官などに警告されるケースの根拠法は多くはこれである。なお、この法律は自然公園法によって指定されている自然公園には適用されない。
; 消防法及び火災予防条例
: [[消防法]]3条では、焚き火は(喫煙同様に)消火のための準備をしていない状態で焚火を行うと、同条の規定にもとづいて、消防署長その他の消防吏員が「必要な措置をとるべきことを命ずることができる」、とされており、つまり消火の準備をしていない状態で焚火を行うと、消防署の職員から、消火の準備もしておくように命ぜられる可能性がある。<ref group="*">「命ずることができる」とされているが、日本では消防署職員も(警官も)あまり乱暴な言い方をしないのが一般的なので、現場では「焚火をしてもいいけれど、するときは念のため、消火の準備もしておいてくださいね(笑)」などとソフトな言い方をされる可能性がある(可能性が高い)。逆に言うと、表面上はとてもソフトな言い方をしていても、実は、消防法3条に定められている《火災の予防》という重要な任務を果たしてくれている、と理解し、焚火をしている人は謙虚に自分の行動を修正する必要がある。</ref>
 
: 念のため[[消防法]]3条の原文を紹介しておくとは以下の通り。「消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。 第六章及び第三十五条の三の二を除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権限を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」としており、つづいて「火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備」としている。なお、焚火は、《火遊び》《[[喫煙]]》《火を使用する施設》と並べて扱われている
 
: また、消防法22条3項に基づく火災警報発令時などに、各自治体の火災予防に関する条例で火の使用が制限・規制されている可能性がある(罰則を含む。しかし火災警報が発令されることは過去の事例ではきわめて稀である<ref group="*">例えば、[[新潟市]]の火災警報発令状況[http://www.city.niigata.jp/info/shobo/shokai/gaiyo/nenpou/PDF/6-4.pdf]。火災気象通報が行われることは多いが、火災警報発令に至ることはほとんどない。[[2004年]](平成16年)6月から[[2005年]](平成17年)3月の[[岩手県]]・[[栃木県]]・[[山口県]]・[[熊本県]]の調査においては火災警報の発令はなかった[http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/190426-1/190427-1houdou_h_san-2.pdf]P.179。[[2002年]](平成14年)4月に[[岐阜県]][[各務原市]]で、[[2004年]](平成16年)1月に[[香川県]][[直島町]]で発令されている[http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/190426-1/190427-1houdou_h02.pdf]P.20</ref><ref>[https://www.pref.kagawa.lg.jp/bosai/nenpo/back/22pdf/08.pdf 香川の消防史 - 香川県(PDF)] 2020年2月16日閲覧。</ref>)。