「柔道整復師」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m lk fix
23行目:
 
== 業務内容 ==
[[打撲]]、[[捻挫]]、[[脱臼]]および[[骨折]]などの各種損傷に対して、外科的手術や投薬といった医療的手技を使用せずに、その回復を図ることを目的に施術を行う<ref name="hellow_work"/>。柔道整復師法改正後は、[[医業類似行為]]に分類され、法定4種の医業類似行為([[按摩|あん摩]]・[[鍼|はり]]・[[灸|きゅう]]・柔道整復)の1つである<ref>[https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000011dm5-img/2r98520000011dps.pdf 厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について 平成23年1月31日 厚生労働省 大臣官房総務課情報公開文書室 (本省受付分)p3]</ref><ref>[https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html 医業類似行為に対する取扱いについて 平成三年六月二八日 医事第五八号]</ref>。
 
柔道整復師は、各種損傷をまず評価し、[[関節]]や[[骨]]を適切な位置に整復して固定する。その他に柔整マッサージなどの手技療法、運動療法、温熱などによる[[物理療法]]も用いられる<ref name="hellow_work"/>。ただし、骨折や脱臼の処置の場合は、[[医師]]の同意が必要とされる(緊急の場合はこの限りではない)<ref name="hellow_work"/><ref>柔道整復師法第十七条</ref>。[[レントゲン]]装置なども使用することは出来ない。[[厚生労働省]]は平成16年の国会答弁で、柔道整復師の業務としては一般的に『骨折、脱臼、打撲、捻挫』等の「急性期の新鮮な状態」に対する施術であるという認識を示しており<ref name="syugiin1590024">[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/159/0035/15903010035001.pdf 予算委員会第五分科会議録(厚生労働省所管)第一号 平成16年3月1日 』]</ref><ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/063/0200/06303120200004a.html 第063回国会 社会労働委員会 第4号 昭和四十五年三月十二日(木曜日)]</ref>、按摩や鍼灸が扱うような慢性期の疾病は柔道整復師の扱う対象ではないとしている<ref name="syugiin1590024"/>。慢性期の疾病に対して施術を行い、急性期の病名を付けて保険請求することは[[療養費の不正請求]]となる。