「日本の商標制度」の版間の差分

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→‎定義: 2014年の新しいタイプの商標の概要を追加。
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* 記号 → 社標など(企業のロゴ、作品名のタイトルロゴなど)
* 立体的形状 → 容器の形状など
* 色彩 → 2色以上の組み合わせによる、企業のイメージカラーなど
* 音(企業のCMで用いられる、[[サウンドロゴ]]など)
であって、物(商品)や生産・販売したり、サービス(役務)を提供する事業者が、それを識別するために用いるもの、となる。文字、図形、記号、立体的形状、色彩は組み合わせることができる。なお、政令委任規定が追加された平成27年4月時点で政令で定められているものはない。これは、将来保護ニーズが高まったものについて法律を改正することなく登録を認めることができるよう措置したものである。
 
2014年、特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により商標法が改正され
* 1「動き商標」文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)
* 2「ホログラム商標」文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標(見る角度によって変化して見える文字や図形など)
* 3「色彩のみからなる商標」単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)
* 4「音商標」 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)
* 5「位置商標」文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標
の5つが「新しいタイプの商標」として定義され、審査開始が発表された<ref>[https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/newtype/index.html]新しいタイプの商標の保護制度の概要について- 特許庁</ref>。また、実際にセブンイレブンの3色のコーポレートカラーが色彩商標の第一号として登録された。<ref>[https://www.sej.co.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/019/198/20170301shikisai-sej.pdf]セブンイレブンジャパン ニュースリリース2017年3月</ref>
 
=== 商標権の効力 ===