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師良の次は平河三郎良貞(または良氏)、法名を観蓮と号し、建長二年に領地を継承する。同五年には師良の子良円(俗名不詳)も領地を譲られている。
 
建長三年、永吉地頭職が初めて押領される。当時球磨郡内には西村の地がもう1箇所(現錦町西周辺一帯か)あり、須恵尼が地頭職を有していたが、元仁二年/嘉禄元年、大江広元から鎌倉御領預所職を引き継いだ藤原実春が、狼藉の咎により西村地頭職を須恵尼より召し上げて賀来又二郎(法名念阿)に給した際、平河氏の領分であった永吉地頭職まで併せて給したことが原因であった。一度は収束したとみられるが、文永二年に再び混領が行われ、良貞は平河四郎師時とともに提訴し、弘安六年七月三日、「(須恵氏の西村と)永吉庄の西村は別の土地である」という判決を得て勝訴した。時の引付頭人だった北条業時は、永吉庄の地頭ならびに名主職を良貞らへ返付するよう命じる。同年十月、鎌倉御領預所職は少弐景資に給され、同八年、霜月騒動に伴う景資の滅亡後に同職を継いだ名越宗長も同九年、西村のことは先例にならって領掌せよと命じるが、宗長の代官であった竹井次良右衛門(法名行性)は命令を無視(平河氏の言い分によれば当時の引付奉行であった越中次郎(法名郡連)と行性が結託したという)、弘安六年の幕府決定を否定してしまう
 
これを受けて良貞は正応二年、行性・郡連を相手に相論を展開するが、しかしおそらくは敗訴したため、今度は平河弥五郎(法名道照)が幕府へ越訴する。永仁年中、この案件は惣越訴御内へ移管され、担当奉行の諏方左衛門(法名直性)が審理に入るも、直性は途中で異動となり、代わって担当した二番御手の奉行明石民部大夫(法名行連)が元亨元年、道照の言い分を却下したため、道照は翌年改めて越訴に及んでいるが、その後の裁判の行方については史料の欠如から判明していない。
 
以後の平河氏の動向は、相良氏との関係を中心としたものに移行していく。
 
両者の関係が史料上最初に確認されるのは、建長四年三月二十五日付の「人吉庄南方寅岡名地頭職相伝系図」である。相良長頼の子長貞が「平河三郎」を名乗るとあるものの、平河氏の名は「師」や「貞」が多く、「長」を名に持つ人物は認められないため誰のことを指しているのかは判らない。
 
次いで見受けられるのは文治二年三月付の「人吉庄南方松延名田数得田米田付け雑物等実検注進状」で、人吉庄内松延名の預所として「良峯師種」の名がある。