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ハーバード大学東アジア言語文化学科教授の[[カーター・エッカート]]([[朝鮮の歴史|朝鮮史]]専攻)と歴史学科教授の[[アンドルー・ゴードン]](日本近現代史・労働史専攻)は、論文の根拠となる韓国人慰安婦の募集契約書をラムザイヤーが直接探したという証拠はなく<ref name=":12">{{Cite web|url=https://japanese.joins.com/JArticle/275710|title=「ラムザイヤー氏、慰安婦契約書を探しさえしなかった」…ハーバード教授公開批判|accessdate=2021年3月2日|publisher=中央日報}}</ref>、「自分で見たことのないのにどうして強い表現まで使って論文を書いたのか理解不能である。『証拠未確認』『主張を裏付ける第三者の証言不足』『選択的文書の活用』などで、学問的真実性を深刻に違反している」と批判した<ref name=":12" />。この点について、ラムザイヤーは論文の根拠となる契約書を見つけられなかったことを同僚に対して認めたと報じられている<ref>{{Cite web|url=http://japan.hani.co.kr/arti/international/39261.html|title=「『慰安婦論文』書いたハーバード大教授、根拠の朝鮮人契約書を見ていないと認めた」|accessdate=2021年3月2日|publisher=ハンギョレ新聞}}</ref>。
 
しかしながら、当時の朝鮮半島では慰安婦(酌婦稼業)の契約書は一般的でありふれたものであった。最近の韓国のMediaWatchの記事(2021-04-09)<ref>[https://mediawatch.kr/news/article.html?no=255460]</ref>にも酌婦稼業契約書が記事中に挙げられている。
カーター・エッカート氏とアンドルー・ゴードン氏の慰安婦契約書が無いとの批判は彼らが当時の朝鮮半島の歴史の理解が不足していたからであろう。
ラズマイヤー教授の今回の論文は韓国メディアの報道のように慰安婦は自主的な売春婦であるとの主張をしている訳ではなく、それを前提にしたゲーム理論を応用した経済論文である。その為に慰安婦が売春婦であると主張する証拠となる引用文献が少ないのは当然である。韓国メディアは論文を読まない読者に正確な情報を伝えなければならない。
そうであるなら、反論者はラズマイヤー教授の2年前の論文(995. J.マークラムザイヤー、慰安婦と教授、2019年3月<ref>[http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/995_Ramseyer.php]</ref>、)か、又は30年前の論文(芸娼妓契約 -性産業における「信じられるコミットメント <ref>[http://https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/15533/1/44%283%29_p206-160.pdf]</ref>)に対して反論した方が効果的であろう。
 
 
契約に関する論文は1991年<ref>{{Cite web|url=https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/15533/1/44%283%29_p206-160.pdf|title=芸娼妓契約 -性産業における「信じられるコミットメント (credible commitments)」|accessdate=2021-03-08|publisher=北海道大学}}</ref>,2019年<ref>{{Cite web|url=http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/995_Ramseyer.php|title=J.マークラムザイヤー、#慰安婦 と教授|accessdate=2021-03-08|publisher=Harvard ジョンM.オリンセンター}}</ref>の長論をベースとした要約の形にまとめられてる。当時の公娼制度<ref name=":2">{{Cite web|url=https://apjjf.org/data/ramseyer.contracting4sex_.pdf|title=Contracting for sex in the Pacific War|accessdate=2020-12-1|publisher=International Review of Law and Economics}}</ref>は日本国内(朝鮮半島を含む)に遍く適用されている。その基礎となった法律は'''娼妓取締規則'''<ref>{{Cite web|url=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A8%BC%E5%A6%93%E5%8F%96%E7%B7%A0%E8%A6%8F%E5%89%87|title=娼妓取締規則|accessdate=2021-03-08|publisher=wikipedia}}</ref>[[1900年]][[10月2日]]に発布され、[[1946年]]2月2日に廃止された。法律の内容は、満18歳以上の女性で、自ら[[警察署]]に出頭し娼妓所在地所轄警察署に備える娼妓名簿に登録されるまでは戸籍謄本の入手や自治体の長の承諾書印鑑証明書を添付しなければならない等の煩雑な手続きを経て免許が得られる仕組みとなっていた。