「黙秘権」の版間の差分

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なお、判例は黙秘権の告知を欠いたとしても、刑事手続違反にはならないとしている<ref name="kijima" />。
 
[[大日本帝国憲法]]下の旧刑事訴訟法(大正刑訴法明治刑訴法治罪法)では認められておらず、被告人や被疑者は、裁判所や捜査機関の尋問に対して、真実を供述する[[義務]]があると解されていた。換言すれば、裁判所や陪審は、被疑者・被告人が黙秘したことをもって、有罪方向の心証を形成することが許されていた。
 
== 黙秘権に関する議論 ==