「厚生労働省設置法」の版間の差分

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==構成==
* 第一章 総則(第1条)
* 第二章 [[厚生労働省]]の設置ならびに任務および所掌事務
** 第一節 厚生労働省の設置(第2条)
** 第二節 厚生労働省の任務および所掌事務(第3条・第4条)
* 第三章 本省に置かれる職および機関
** 第一節 特別な職(第5条)
** 第二節 [[審議会]]等(第6条 - 第15条)